全国:令和8年度 農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業)(検査機器導入等支援)

上限金額・助成額14615.5万円
経費補助率 50%

令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくこととしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。

■対象経費
1 事業実施者の選考等
旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、印刷製本費、消耗品費、人件費等

2 支援の内容
(1)体制強化及び能力向上支援
旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、印刷製本費、消耗品費、委託費、人件費、手数料(国等が発行する証明書の使送業務に係るものに限る。)等
(2)検査機器導入等支援
検査機器導入・更新費、検査機器レンタル・リース費、消耗品費(機器の導入・更新等と一体不可分のものに限る。)等

■申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。)
6 パソコン、デジタルカメラ等事業終了後も利用可能な汎用性の高いものの取得に要する経費(ただし、第3の2の(2)における検査機器と一体として使用するものに係る経費を除く。)
7 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

■補助金額及び補助率
1 事業実施者の選考等
 補助金額:15,450 千円以内 補助率:定額

2(1)体制強化及び能力向上支援
 補助金額:(1)及び(2)の合計で146,155 千円以内 補助率:定額
 ただし、証明書発行機関等の実務担当者の能力向上のために必要な研修を受講する者の旅費については、受講者1人あたりの補助金額の上限を、500千円を上限として国と協議した額とする。
(2)検査機器導入等支援
 補助金額:57,400 千円以内  補助率: 1/2以内
 ただし、1申請あたりの補助金額の上限を40,000 千円とし、下限を500千円とする。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)体制強化及び能力向上支援
・輸出先国が求める証明書の発行、施設の認定、検査等を実施する機関(以下「証明書発行機関等」という。)の実務担当者の能力向上のために必要な研修(ISO 22000 審査員研修等)の受講、開催、研修資料の作成等を行うこと
・証明書の発行や施設の認定等の迅速化及び輸出を希望する事業者の利便性の向上を図るため、相談対応、申請受付対応、証明書の発行や施設の認定等を行う人員の増強、対応窓口の新設、受付時間の延長、検査に必要な試験所認定(ISO/IEC 17025)の取得や国等が発行する証明書の使送業務を実施すること

(2)検査機器導入等支援
証明書発行機関等が実施する農林水産物・食品の輸出に必要な検査について処理能力の向上による迅速化や効率化に必要な検査機器の導入や更新(導入と同等又はそれ以上の能力が得られる場合に限る。)等を行うこと

2026/01/29
2026/02/12
農林漁業者の組織する団体、食品事業 者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一 般財団法人、特定非営利活動法人、独立行政法人、地方独立行政法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、商工会議所若しくは輸出組合又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認めるものであって、次の全ての要件を満たすことを要するものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

■補助金交付候補者の選定方法
自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業(以下「補助事業等」という。)に係る公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、本事業の予算の範囲内で、得点の高い順に優良な提案を選び、補助金交付候補者として選定します。

■補助事業等の条件を示す場所、実施要綱等を交付する場所及び日時
(1) 日時
令和8年1月29日(木曜日)~令和8年2月12日(木曜日) 10時00分~17時00分
(2) 場所
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本427)

■課題提案書等の提出期限及び提出方法
(1) 提出期限:令和8年2月12日(木曜日)17時00分必着
(2) 提出方法:
電子メール(メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo/atmark/maff.go.jp)により申請することとします。(メール送信の際は、/atmark/を@に置き換えてください。)
そのほか、郵送、宅配便(バイク便含む。)又は持参も可
(3) 提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本427)
(4) 提出部数
課題提案書 15部
提出者の概要(会社概要等) 15部
提出資料は、A4両面印刷で提出してください。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本427) 代表:03-3502-8111(内線4361) 直通:03-6744-1778

令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(自治体や民間検査機関等による証明書発給等の体制強化支援事業)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくこととしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。

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