全国:農林水産分野における持続可能なプラスチック利用対策事業のうち食品容器包装のプラスチック削減対策促進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)及び「プラスチック使用製品設計指針」(令和4年1月19日内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号。以下「設計指針」という。)が施行されることを受け、プラスチック製の食品容器包装における環境配慮設計による減量化と代替素材への置き換えを通じ、プラスチックに係る資源循環を促進するものです。
補助率:事業の実施に必要となる経費を定額で助成します。

諸謝金、人件費、賃金、旅費、印刷製本費、消耗品費、会場借料、通信運搬費、報告書作成費等


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
プラスチック製の食品容器包装における環境配慮設計について、食品企業の取組事例を調査分析し、設計指針の項目に照らした対応状況を整理するとともに、製品分野において共通化が可能な設計等を検討します。 また、食品業界団体等における自主的な製品分野の設計の標準化や設計のガイドライン等の策定に向け、それらの事例的な検討等を通じ、策定プロセスを手引きとしてまとめるもの

2022/12/06
2022/12/16
応募することができる団体は、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人及び法人格を有しない団体で事業採択者が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 食品容器包装における環境配慮の取組に関する十分な専門的知見を有していること。 2 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 3 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 4 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 5 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 6 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
原則として、電子メール又は農林水産省共通申請サービス(eMAFF)にて申請書類を提出してください。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課 食品ロス・リサイクル対策室容器包装リサイクル班(南別館4階ドアNo.別401) 電 話:03-3502-8111(内4320)メール:biomass_29★maff.go.jp (★を@に置き換え)

令和4年4月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)及び「プラスチック使用製品設計指針」(令和4年1月19日内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号。以下「設計指針」という。)が施行されることを受け、プラスチック製の食品容器包装における環境配慮設計による減量化と代替素材への置き換えを通じ、プラスチックに係る資源循環を促進するものです。
補助率:事業の実施に必要となる経費を定額で助成します。

運営からのお知らせ