秋田県湯沢市:創業者融資信用保証料補給金及び利子補給金制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

創業に係る融資を受けた方の『信用保証料』及び『利子』を補給します。

・秋田県信用保証協会に支払った信用保証料
・金融機関に支払った融資利子
※延滞に係るものは除きます。

■補助率
〇信用保証料補給金
 秋田県信用保証協会に支払った額…全額(交付対象期間:最長10年)
〇利子補給金
 金融機関に支払った全額…全額(交付対象期間:2年間)


湯沢市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創業に係る融資を受けること

2023/04/03
2026/03/31
■対象者
・創業するための融資を受ける時点で、新たに創業する方、または創業後1年を経過していない方
・湯沢市内に主たる事業所を有している方、または設置しようとする方
・市税等を滞納していない方

■対象融資
秋田県信用保証協会の信用保証付の融資制度であって、次のいずれかに該当するものです。
(1) 秋田県中小企業融資制度のうち秋田県創業支援資金
(2) 民間の金融機関が行う創業者を対象とした制度であって、(1)の融資の標準的な条件に準ずるものとして市長が認めるもの
※複数の融資を受けている場合は、一つの融資のみが対象

■申請方法
毎年1月から12月までに支払った信用保証料及び利子について、翌年の1月末までに「創業者融資信用保証料補給金及び利子補給金交付申請書」に下記の添付書類を添えて、湯沢市商工課に提出してください。

■提出書類
〇添付書類
融資の事実を確認できる書類(「金銭消費貸借契約書」の写し)
金融機関が発行する「返済予定表」の写し
信用保証料の支払方法及び支払額が確認できる書類
(「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」の写し)
事業所または店舗の位置が確認できる書類(住宅地図等)
市税等の滞納がないことの証明書
そのほか市が必要と認める書類
個人情報の提供等に関する同意書
個人事業開業届出書の写し、または履歴事項全部証明書
保証料及び利子が支払い済みであることがわかるもの(通帳の写し等)
 ※2回目以降の申請の際、融資内容に変更がない場合は、1.~4.の書類の提出を省略することができます。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

商工課 商工労政班  直通 〒012-8501 秋田県湯沢市佐竹町1番1号 電話番号:0183-55-8186

創業に係る融資を受けた方の『信用保証料』及び『利子』を補給します。

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