山形県新庄市:企業立地等雇用促進奨励金
工場等の新設・増設・移設、本社機能の移転に伴い、新たに新庄市民である常時雇用従業員を雇用した企業者に対して、奨励金を交付します。
投下固定資産の取得額の合計が1,000万円以上1億円未満(中小企業は300万円以上3,000万円未満):1名につき30万円
投下固定資産の取得額の合計が1億円以上(中小企業は3,000万円以上):1名につき50万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
固定資産取得額300万円(大企業は1,000万円)以上を投じて、工場等を新設、増設又は移設し、かつ新規雇用者を3名(大企業は10名)以上採用し、1年以上雇用を継続すること
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
以下の全ての要件を満たし、事前に市長の指定を受けた製造業等(注意1)の企業
〇設備投資に関すること
工場等の新設、増設、移設、本社機能の移転(以下「工場等の新設等」)に要する投下固定資産の取得額の合計が1,000万円以上(中小企業は300万円以上)であること。
〇雇用者の人数等に関すること
工場等の新設等に伴い、常時雇用従業員を新たに10名以上(中小企業は3名以上)を採用(注意:2、3)、して1年以上(交付申請の日まで)継続して雇用すること。また、当該従業員の1名以上がその間新庄市に住所を有していること。
注意1:製造業以外の対象業種については、下記までお問い合わせください。
注意2:操業日の6ヶ月前から3ヶ月後までの間に採用した従業員が対象となります。
注意3:退職補充は含まれません。
■奨励金の算定対象となる従業員
新たに採用した常時雇用従業員のうち、市内に住所を有し継続して雇用された者
■指定申請
工場等の新設等に伴う新たな常時雇用従業員の採用が終了した日、若しくは操業日のいずれか遅い日から10日以内に、指定の申請手続きが必要です。
■交付申請
上記の指定申請日から1年を経過した後に、奨励金の交付申請が必要です。
なお、奨励金の交付対象となる常時雇用従業員は、交付申請日までに市内に住所を有する者です。
商工観光課 郵便番号:996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号 ファクス番号:0233-22-0989 地域産業振興係 電話番号:0233-29-5847
工場等の新設・増設・移設、本社機能の移転に伴い、新たに新庄市民である常時雇用従業員を雇用した企業者に対して、奨励金を交付します。
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