全国:スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業のうち農業支援サービスの育成加速化支援のうち農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援/第2次

上限金額・助成額30000万円
経費補助率 50%

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和7年度補正予算(第1号))について、事業実施主体の公募を行います。
本事業の実施を希望される方は、下記に従いご応募ください。
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農業者の高齢化等により農業従事者が大幅に減少していく中、今後とも国内の生産水準を維持するためには、スマート農業技術等を活用して専門作業の受注等を行うサービス事業者の育成・活動の促進等の加速化を図ることが重要である。
このため、サービス事業者の新規参入又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス事業の企画・検討のための試行・改良、サービス事業の提供に必要なスマート農業機械等の導入、食品事業者等と連携してサービス提供期間の長期化等に向けて取り組む場合の流通販売体系の転換等に必要な施設整備等を一体的に支援することを目的とする。

ニーズ調査、人材育成、機械導入等にかかる費用

補助上限額:(農業機械)1,500万円、3,000万円、5,000万円
(ニーズ調査等)1,500万円、3,000万円、(施設整備)3億円


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)推進事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)
ア 立上げ・事業拡大の取組
サービス事業の新規立上げ又は既存のサービス事業の拡大若しくは(2)のア又はイに取り組む場合に必要な以下の取組
(ア)サービス事業の新たな産地等におけるニーズ調査の実施
(イ)サービス事業の企画・検討に当たって必要な機械のレンタル・改修、データ収集・分析等の実施
(ウ)サービス事業を企画・運営する専門人材の育成
(エ)サービス事業の普及に資するデモ実演、情報発信等の実施
(オ)サービス事業の提供期間等の拡大に資する産地の生産方式の転換及びこれに関連する流通販売体系の転換に関する技術実証等の実施
(カ)本事業の実施に係る関係者による検討会の開催

イ スマート農業機械等の導入
サービス事業の提供に必要となるスマート農業機械等の導入

ウ 都道府県推進事務都
道府県が行う第6の規定に基づく申請書類の確認、補助金の交付及び事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討等の実施

(2)整備事業(流通販売体系転換支援)
次のいずれかの取組に必要となる施設の整備
ア 実需者との連携による取組
サービス事業者と食品事業者等の実需者とが連携して、加工用品種の導入や鉄コンテナ流通への対応等の流通販売体系の転換の取組を、サービス事業の提供を通じて実現しようとする場合に必要となる施設の整備

イ 複数産地間との連携による取組
サービス事業者と複数の産地間とが連携して、産地ごとに作期の異なる品種の導入や作期を長期化する栽培方法への転換等の取組を、サービス事業の提供を通じて実現しようとする場合に必要となる施設の整備

2025/12/23
2026/02/20
■事業実施主体
(1)推進事業(第1第2項の(1)をいう。以下同じ。)の場合
ア イの場合を除き、事業実施主体はサービス事業者とする。
イ サービス事業の提供期間等の拡大のために、サービス事業者が、次の(ア)から(エ)までに掲げるいずれかの者又は(ア)から(エ)までに掲げる者のうちの複数の者と連携して本事業に取り組む場合は、連携するすべての者が事業実施主体となり共同で交付等要綱第8に基づく申請を行うこと(以下「共同申請」という。)ができるものとし、この場合、サービス事業者が代表事業実施主体となるものとする。なお、第1第2項の(2)のアに取り組む場合は、本事業において、サービス事業者及び食品事業者等の実需者による一体の取組として共同申請を行うことを必須とする。ただし、サービス事業者又は食品事業者等の実需者が双方の役割を兼ねることができる場合には、1 者のみでの事業実施を可能とする。
(ア)食品事業者等の実需者
(イ)農業者(農業者の組織する団体を含む。)
(ウ)地方公共団体
(エ)民間団体

(2)整備事業(第1第2項の(2)をいう。以下同じ。)の場合 推進事業の事業実施主体とする。

■事業実施主体の要件
本事業における事業実施主体は、次の要件を満たす者とする。
(1)共通
ア 本事業に係る計画を的確に実施することができる能力を有する者であること。
イ 事務所が日本国内に所在しており、本事業の適正な執行に関する指示に対して、速やかに対応をとることが可能な者であること。
ウ 法人及び団体においては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあること。
エ 法人及び団体においては、本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有し、定款、役員名簿、民間事業者の事業計画書、報告書、収支決算書等(これらの定めのない民間事業者にあってはこれらに準ずるもの。)を備えていること。
オ 法人等の役員等が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。

(2)サービス事業者
ア 本事業の成果を踏まえてサービス事業の継続的な事業展開が見込まれること。
イ サービス事業の提供先を限定せず、かつ、複数の利用者にサービス事業を提供する者であること。

(3)農業者(農業者の組織する団体も含む。)
本事業における事業実施主体のサービス事業者が提供するサービスを利用する者であること。

要綱様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類、事業実施計画書等提出書類の作成は、公示の様式ファイルを活用して行うものとし、提出に当たっては、別掲1-1又は別掲1-2のチェックシート及び別掲2の応募申請書と併せて提出してください。
ただし、第2の(2)の事業を実施しようとする場合は、実施要領別記2-2の事業実施主体(以下「書類等確認機関」という。)の確認を受けた上で、申請書類等を提出してください。
書類等確認機関:般社団法人農林水産航空・農業支援サービス協会 書類等確認機関への確認方法等の詳細については、準備が整いしだい、農林水産省HP(https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service.html)に掲載します。
書類等確認機関への申請書類の確認に係る提出期限は、本公募の提出期限より、一定期間(数営業日程度)前の日にちで設定される予定ですので、ご注意ください。

■提出先・問い合わせ先
公募要領別掲3をご参照ください。
ただし、問い合わせの受付時間は月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝祭日、令和7年12月29日~令和8年1月3日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)とします。

■その他
(1)審査の過程において、資料の追加等を求める場合があります。
(2)本公示に記載のない事項については、公募要領によるものとします。

技術普及課サービスユニット 代表:03-3502-8111(内線4766) ダイヤルイン:03-6744-2107

スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート緊急対策のうちスマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業(令和7年度補正予算(第1号))について、事業実施主体の公募を行います。
本事業の実施を希望される方は、下記に従いご応募ください。
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農業者の高齢化等により農業従事者が大幅に減少していく中、今後とも国内の生産水準を維持するためには、スマート農業技術等を活用して専門作業の受注等を行うサービス事業者の育成・活動の促進等の加速化を図ることが重要である。
このため、サービス事業者の新規参入又は事業拡大に向けたニーズ調査、サービス事業の企画・検討のための試行・改良、サービス事業の提供に必要なスマート農業機械等の導入、食品事業者等と連携してサービス提供期間の長期化等に向けて取り組む場合の流通販売体系の転換等に必要な施設整備等を一体的に支援することを目的とする。

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