■事業費
〇会場借料
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要な会議・商談会・イベント等の開催やテストマーケティング等を行う場合の会場費として支払われる経費
・事業実施主体又は都道府県が会議室等を所有している場合は、当該会議室等を優先的に使用すること。
〇会場設営費
(1)立上げ・事業拡大の取組
・本事業を実施するために直接必要な会議・商談会・イベント等の開催や実証・テストマーケティング等を行う場合の設営に係る経費
〇通信・運搬費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要な郵便、運送、電話等の通信に係る経費
・切手は物品受払簿で管理すること。
・電話等の通信費については、基本料を除く。
〇借上費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要な実験機器、事務機器、通信機器、スマート農業機械等、農業用施設、ほ場等の借上げ経費
・リース又はレンタル費用は、事業実施期間中に発生したものに限る。
〇印刷製本費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要な資料等の印刷、製本等に係る経費
〇情報発信費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要なポスター・チラシ等の作成・配布等に係る経費
・事業を実施するために直接必要な情報発信(事業の案内や成果発信等)にかかる費用
〇資料購入費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要なデータや図書、参考文献の購入に係る経費
・新聞、定期刊行物等、広く一般に定期購読されているものを除く。
〇原材料費
(1)立上げ・事業拡大の取組
・本事業を実施するために直接必要な機械等の改修や試験等に必要な原材料に係る経費
・原材料は物品受払簿で管理すること。
・有償で販売するもの及び認知度向上等を目的として相当数を無償で配布するものは含まない。
〇資材費
(1)立上げ・事業拡大の取組
・本事業を実施するために直接必要な種苗、農薬、肥料等の資材に係る経費であって、実証ほ場の設置、検証、サービス事業のデモ実演等に係る掛かり増し資材費(通常の営農活動に係るものを除く。)
・資材は物品受払簿で管理すること。
〇燃料費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要な機械や車両等の燃料代
・(1)立上げ・事業拡大の取組においては、事業においてスマート農業機械等で行う作業に必要なものに限る。
〇研修受講費
(1)立上げ・事業拡大の取組
・本事業を実施するために直接必要な研修の受講に要する経費
・補助金の確定額は、補助事業に要した配分経費ごとの実支出額と、配分経費に対応する補助金の額(変更された場合は変更後の額とする。)とのいずれか低い額の合計額とする。ただし、実支出額の算出に当たって、本事業により開催した研修会等において徴収した受講料等に補助対象経費が含まれる場合には、当該受講料等のうち補助対象経費に相当する金額を控除するものとする。
■人件費
(1)立上げ・事業拡大の取組
・本事業を実施するために直接従事する事業実施主体の正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料その他手当
・積算根拠となる資料を添付すること。
・人件費の算定に当たっては、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第960号農林水産大臣官房経理課長通知。以下同じ。)」に定めるところにより取り扱うものとする。
・人件費は、謝金の支払対象者に対して支払うことは認めない。
・本事業で取り組む機械等の改修、データ収集・分析等、デモ実演、技術実証及びサービス事業の専門人材の育成のための研修の実施に係るものに限る。
■給与
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・会計年度任用職員(フルタイム)に対して地方公共団体が支払う給与
・「地方公務員法及び地方自治体の一部を改正する法律(平成29年5月17日法律第29号。以下「改正法」という。)」による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員を対象とする。
・給与については、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」に定めるところにより取り扱うものとする。
・給与の単価の設定根拠となる資料を添付すること。
・本事業に係る業務指示を受けた会計年度任用職員の氏名・所属等について、各事業実施計画書に明記すること。
・実働に応じた対価以外の有給休暇や各種手当は認めない。
■報酬
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・会計年度任用職員(パートタイム)に対して地方公共団体が支払う報酬
・改正法による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を対象とする。
・報酬については、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」に定めるところにより取り扱うものとする。
・報酬の単価の設定根拠となる資料を添付すること。
・本事業に係る業務指示を受けた会計年度任用職員の氏名・所属等について、各事業実施計画書に明記すること。
・実働に応じた対価以外の有給休暇や各種手当は認めない。
■職員手当等
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・会計年度任用職員(フルタイム)に対して地方公共団体が支払う時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、期末手当、特殊勤務手当、地域手当、初任給調整手当、へき地手当
・会計年度任用職員(パートタイム)に対して地方公共団体が支払う期末手当
・改正法による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員を対象とする。
・職員手当等の単価の設定根拠となる資料を添付すること。
・本事業に係る業務指示を受けた会計年度任用職員の氏名・所属等について、各事業実施計画書に明記すること。
・実働に応じた対価以外の有給休暇や各種手当は認めない。
■旅費
〇委員旅費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要な会議の出席、技術指導等を行うための旅費として、依頼した専門家に支払う経費
〇調査等旅費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要な資料収集、各種調査・検証、会議、打合せ、技術指導、研修会、成果発表等の実施に必要な経費
〇費用弁償
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・会計年度任用職員(パートタイム)に対して地方公共団体が支払う通勤に係る費用
・改正法による改正後の地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を対象とする。
・本事業に係る業務指示を受けた会計年度任用職員の氏名・所属等について、各事業実施計画書に明記すること。
・費用弁償の単価の設定根拠となる資料を添付す ること。
■謝金
〇委員等謝金
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要な資料整理、補助、専門的知識の提供、マニュアルの作成、原稿の執筆、資料の収集、アンケート調査等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費
・事業メニュー(3)においては、活動に対する指導・助言及び手引きの作成等に要する外部専門家等に対する謝礼に必要な経費
・事業メニュー(3)においては、都道府県に設置された第三者委員会等の会議において助言等を行う外部専門家への謝礼に必要な経費
・謝金の単価の設定根拠となる資料を添付すること。
■賃金等
(1)立上げ・事業拡大の取組
・本事業を実施するため直接必要な業務を目的として、事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び通勤に要する交通費並びに雇用に伴う社会保険料等の事業主負担経費
・賃金については、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」に定めるところにより取り扱うものとする。
・賃金の単価の設定根拠となる資料を添付すること。
・雇用通知書等により本事業にて雇用したことを明らかにすること。
・実働に応じた対価以外の有給休暇や各種手当は認めない。
■委託費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業の交付目的たる事業の一部分(例えば、事業の成果の一部を構成する調査の実施・取りまとめ、機械・システムの改修等)を他の者に委託するために必要な経費
・委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要であり、合理的かつ効果的な業務に限り実施できるものとする。
・補助金の額の50%未満とすること。ただし、交付事務の委託についてはこの限りではない。
・事業そのもの又は事業の根幹を成す業務の委託は認めない。
・民間企業内部で社内発注を行う場合は、利潤を除外した実費弁済の経費に限るものとする。
■役務費
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要であり、かつ、それだけでは本事業の成果とは成り得ない分析、試験、実証、検証、調査、制作、加工、改良、通訳、翻訳、施工等を専ら行う経費
・民間企業内部で社内発注を行う場合は、利潤を除外した実費弁済の経費に限るものとする。
■備品費
(1)立上げ・事業拡大の取組
・本事業を実施するために直接必要な試験、検証、調査備品の導入に係る経費(サーバ導入費を含む。)。ただし、リース又はレンタルを行うことが困難な場合に限る。
・取得単価が50万円以上(税別)の調査備品については、見積書(原則3社以上(該当する設備備品を1社しか扱っていない場合は除く。))、カタログ等を添付すること。
・耐用年数が経過するまでは、事業実施主体による善良なる管理者の注意をもって当該備品を管理する体制が整っていること。
・当該備品を別の者に使用させる場合は、使用及び管理についての契約を交わすこと。
■雑役務費
〇手数料
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・本事業を実施するために直接必要な謝金等の振り込み手数料
〇租税公課
(1)立上げ・事業拡大の取組 (3)都道府県推進事務
・事業を実施するために直接必要な委託の契約書に貼付する印紙に係る経費
■機械費
(2)スマート農業機械等の導入
・サービス事業を実施するために直接必要なスマート農業機械等の導入又はリース導入に係る経費
・サービス事業を実施するために直接必要な農業機械専用運搬車の導入又はリース導入に係る経費
・別紙2の補助対象基準のとおり。
・農業機械専用運搬車の導入又はリース導入は、本事業の取組に係るサービス事業に必要なものであって、本事業で導入するスマート農業機械等と一体的に導入する場合に限る。なお、農業機械専用運搬車とは、セーフティローダー、積載型トラッククレーン等の農業機械の積込みや積降ろしを安全かつ容易に行い得る機構を有するものとする。
■補助率及び上限額
1 推進事業(農業支援サービスの立上げ・事業拡大支援)
(1)立上げ・事業拡大の取組
補助率:定額
上限額:1事業実施主体当たり以下のとおり
ア 実施要領第5第1項により農産局長が募集を行う場合:3,000万円
イ 実施要領第5第1項により都道府県が募集を行う場合
(ア)(イ)以外の場合:1,500万円
(イ)事業実施主体が、スマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号。以下「スマート農業技術活用促進法」という。)に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合:3,000万円
(2)スマート農業機械等の導入
補助率:1/2以内
上限額:1事業実施主体当たり以下のとおり
ア 実施要領第5第1項により農産局長が募集を行う場合:5,000万円
イ 実施要領第5第1項により都道府県が募集を行う場合
(ア)(イ)又は(ウ)以外の場合:1,500万円
(イ)スマート農業機械を導入する場合:3,000万円
(ウ)事業実施主体が、スマート農業技術活用促進法に基づき認定された生産方式革新実施計画において促進事業者として位置づけられており、かつ本事業の取組内容が当該計画の内容と合致している場合:5,000万円
(3)都道府県推進事務
補助率:定額
上限額:都道府県内の事業実施主体が(1)又は(2)で申請する国庫補助金の合計額の10%以内
2 整備事業(流通販売体系転換支援)
ア 実需者との連携による取組
イ 複数産地間との連携による取組
補助率:1/2以内
上限額:3億円
関連する補助金