兵庫県:国内肥料資源活用総合支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

海外からの輸入原料に依存した肥料から、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源などの国内資源を活用した肥料(以下「国内資源由来肥料」という。)への転換を進めるため、肥料の原料供給者・製造事業者、肥料利用者が連携し、国内資源の活用に必要な施設等の整備や国内資源由来肥料の利用を拡大する取組を支援します。

1.施設整備等への支援
施設整備費
(畜産局事業は補助上限額なし)

2 国内肥料資源活用総合推進支援
(畜産局事業は補助上限額なし)
〇機械器具費
本事業を実施するために直接必要な国内資源由来肥料若しくはその原料の収集・運搬・加工 (焼却を含む。)・散布等に必要な機械又は国内資源由来肥料の原料若しくは土壌等の分析に必要な分析機器等の導入、リース導入又は改良に係る経費
〇資材購入費
本事業を実施するために直接必要な資材の購入に係る経費
〇資材運搬費
本事業を実施するために直接必要な資材の運搬に係る経費(肥料原料の収集等、新たな流通方法の実証に必要な経費に限る。
〇備品費
・本事業を実施するために直接必要な備品の導入に係る経費。但し、リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。
・取得価格が50万円未満のものに限る。
・耐用年数が経過するまでは、善良な管理者の注意義務をもって当該備品を管理すること。
〇会場借料
・本事業を実施するために直接必要な会議等を開催する場合の会場費として支払われる経費
・事業実施主体が会議室を所有している場合は、当該会議室を優先して使用すること。
〇通信・運搬費
・本事業を実施するために直接必要な郵便、運送、電話等の通信に係る経費
・切手は物品受払簿で管理すること。
・電話等の通信費については、基本料を除く。
〇借上費
・本事業を実施するために直接必要な分析機器、農業用機械等の借上経費
・本事業を実施するために直接必要なパソコン、プリンター等の事務器具及び事務所等の借上経費
・現地確認のための自動車の借上経費
・レンタルが困難な場合には、リースも対象とする。ただし、補助対象経費は、本事業を実施するために必要な期間に係る経費に限るものとする。
〇印刷製本費
・本事業を実施するために直接必要な資料等の印刷製本に係る経費

〇消耗品費
・本事業を実施するために直接必要な短期間(補助事業実施期間内)又は一度の使用によって消費されその効用を失う低廉な物品(土壌診断に必要な試薬等)
・実証試験に用いる低廉な器具
・USBメモリ等の低廉な記録媒体等

〇情報発信費
・本事業を実施するために直接必要な広告、啓発に要する経費
・特定の個人又は法人の資産形成又は販売促進につながる広告、啓発を除く。

〇燃料費
・本事業を実施するために直接必要な農業用機械や車両等の燃料代

〇旅費
・本事業を実施するために直接必要な会議、現地確認、成果発表等を事業実施主体等が行うための旅費
・本事業を実施するために直接必要な会議の出席、技術指導等を依頼した専門家に支払う旅費

〇謝金
・本事業を実施するために直接必要な専門的知識の提供等の専門家等への謝礼に必要な経費
・謝金の単価の設定根拠となる資料を添付すること。
・都道府県協議会の構成員及び事業実施主体に対する謝金は、補助対象外とする。

〇委託費
・本事業の交付目的たる事業の一部を他の者に委託するために必要な経費
・委託を行うに当たっては、第三者に委託することが必要かつ合理的・効果的な業務に限り実施できるものとする。
・民間企業等の内部で社内発注を行う場合は、利潤を除外した実費弁済の経費に限るものとする。

〇役務費
・本事業を実施するために直接必要、かつ、それだけでは本事業の成果とはなり得ないほ場での肥料散布や土壌の分析等の業務の役務発注に係る経費

〇雑役務費
・本事業を実施するために直接必要な謝金等の振込手数料
・本事業を実施するために直接必要な委託の契約書に貼付する印紙及び運営拠出金に課される消費税に係る経費

〇賃金等
・本事業を実施するために直接必要な業務を目的として、雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び通勤に要する交通費並びに費用に伴う社会保険料等の事業主負担経費
・賃金については、補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第960号農林水産省大臣官房経理課長通知)に定めるところにより取り扱うものとする。
・賃金の単価の設定根拠となる資料を添付すること。

■補助対象としない経費
本事業の実施に必要な経費であっても、以下の経費は、補助対象としません。
(1)事業実施主体の運営に係る経費
(2)パソコン、デジタルカメラ等の汎用性のある備品の購入費
(3)本事業により農産物の収量及び品質が低下した場合の補てんに要する経費
(4)本事業を実施するために雇用した者に対して支払う経費のうち、実働に応じた対価として支払う賃金以外の経費
(5)事業実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
(6)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
(7)飲食費
(8)既存の施設、機械の代替として同種・同能力のものを再整備する取組に要する経費(実施要領別紙1の別表2において補助対象としているものを除く。)
(9)施設等の整備に伴う用地の買収又は造成に要する経費、貸借に要する経費又は補償に要する経費
(10)事業実施主体が、自己資金又は助成により事業を現に実施し、又は既に終了している取組(実施要領別紙1の第7の1の複数年度に渡る事業実施計画書に基づく取組を除く。)に要する経費
(11)補助金の交付決定前に支出される経費(実施要領別紙1の第10の2に定める交付決定前着手届を提出している場合及び実施要領別紙1-2の第3の3に該当する取組を除く。)
(12)本事業以外の事業に要する経費と区分できない経費
(13)国が補助する他の事業と重複する経費
(14)その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要したものとして証明できない経費

■補助金額及び補助率
本事業の補助金額については、予算及び補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、本事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となる場合がありますので御留意ください。 また、本事業の補助率は、以下のとおりとします。
(1)第3の(1)の事業
2分の1以内とします。また、1事業実施計画書当たりの単年度の補助金の上限額は、20億円とします。

(2)第3の(2)の事業
第5の(2)の④の取組に対する補助率は2分の1以内とし、それ以外の取組に対する補助率は定額とします。また、1事業実施計画書当たりの補助金の上限額は、第5の(2)の④の取組に係る補助金を除き3千万円とします。ただし、第5の(2)②の取組に係る補助金の上限額は、国内資源由来肥料の試作に係る機械の借上費を除き2百万円とする。


兵庫県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
海外からの輸入原料に依存した肥料から、堆肥や下水汚泥資源等の国内資源を活用した肥料への転換を進める取組等
(1)国内肥料資源活用施設総合整備支援(施設等整備)
(2)国内肥料資源活用総合推進支援(肥料の試作、栽培実証、機械導入等)

2025/12/19
2026/01/15
1 農業者の組織する団体等
次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程が定められている農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農地所有適格法人、特定農業団体、その他農業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人及び地方公共団体のいずれかであること。
(2)国内資源由来肥料の効果の検証に取り組む農業従事者(農業の常時従事者(原則年間150日以上)をいう。以下同じ。)が5人以上参加すること。

2 肥料製造事業者
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第4条に基づき登録を受けている者又は第 22 条に基づき届出を行っている者。

3 肥料原料供給事業者
次に掲げるいずれかに該当し、それぞれの要件を満たす者とする。
(1)畜産業を営む者又は地域の家畜排せつ物処理を引き受けて堆肥の生産を行う者。
(2)牛肉骨粉製造事業者 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項に基づく都道府県知事の許可を受けている者。
(3)その他の事業者 食品残渣等の肥料原料として使用できる資源を供給する者。

4 コンソーシアム
2 国内肥料資源活用総合推進支援
区分の欄の1から3までに掲げる者のうち、いずれかの者を含む構成員からなり、次に掲げる要件を全て満たすコンソーシアム。
(1)代表者が定められていること。
(2)組織の意思決定の方法、事務及び会計の処理方法並びにその責任者、財産管理の方法、内部監査の方法等を明確にした規約が定められていること。
(3)事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。

第1次募集:令和7年12月19日~令和8年1月15日17時00分(必着)

■着手可能時期
(1)国内肥料資源活用施設総合整備支援(施設等整備)
注)採択された場合の着手可能時期(見込):早くても令和8年3月上旬頃
(2)国内肥料資源活用総合推進支援(肥料の試作、栽培実証、機械導入等)
注)採択された場合の着手可能時期(見込):早くても令和8年2月上旬頃

■応募方法
申請者及び取組内容によって応募方法が異なりますので、下記までお問い合わせください。
なお、取組の範囲が兵庫県内となる場合は、県協議会が応募書類を受け付けます。
〔県協議会〕兵庫県肥料コスト低減体系緊急転換事業協議会
〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1(農産園芸課内)

部署名:農林水産部 農産園芸課 農産班(主作・機械担当) 電話:078-362-3494 FAX:078-362-4092 Eメール:nousanengeika@pref.hyogo.lg.jp または 最寄りの県民局または県民センター農林(水産)振興事務所農政振興(第2)課

海外からの輸入原料に依存した肥料から、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源などの国内資源を活用した肥料(以下「国内資源由来肥料」という。)への転換を進めるため、肥料の原料供給者・製造事業者、肥料利用者が連携し、国内資源の活用に必要な施設等の整備や国内資源由来肥料の利用を拡大する取組を支援します。

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