全国:令和7年度 食品等物流合理化緊急対策事業のうち中継共同物流拠点施設緊急整備事業(令和7年度補正)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 40%

令和7年度食品等物流合理化流通緊急対策事業のうち中継共同物流拠点施設緊急整備事業の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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我が国の物流における輸送力不足への対応及び農業・食品産業基盤等の食料供給の能力の確保を図り、国民の食料安全保障を確保するため、生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを、多様な関係者が一体となって行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備に必要な経費の一部を補助します。

■対象経費
〇中央卸売市場の開設者による施設整備に要する経費のうち以下に係るもの
1 中継共同物流拠点施設の整備に要する経費
2 新たに設置する卸売市場施設の整備に要する経費(移転再整備を含 む。)
3 卸売市場の大規模整備(※2)に要する経費
〇中央卸売市場の開設者による施設整備に要する経費のうち既に設置している卸売市場施設の整備であって、左記以外に要する経費
〇地方卸売市場の開設者又はその他の事業者及び団体による施設整備に要する経費

■申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 既存施設の取壊し及び撤去、不動産取得に係る経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。)
6 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

■補助率
補助対象施設によって異なる:1/3~4/10以内
詳細は公募要領 別表2(第5第1項及び第7関係) 参照
 
■上限額
事業実施計画1つ当たりの上限要望額は、1年度当たり 25億円とする。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを、多様な関係者が一体となって行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備

2025/12/24
2026/01/15
1 本事業に応募することができる団体は、持続可能な食品等の流通の実現に取り組む関係者(農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体、販売流通業者、中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「市場法」という。)第4条第1項に基づく認定を受けた卸売市場又は同項に基づく認定を受けることが確実と認められる卸売市場をいう。以下同じ。)の開設者、地方卸売市場(市場法第13 条第1項に基づく認定を受けた卸売市場又は同項に基づく認定を受けることが確実と認められる卸売市場をいう。以下同じ。)の開設者、運輸業者、その他生鮮食料品等の流通に関わる事業者及び団体等をいう。)が設立した協議会の構成員であって、次に掲げる者いずれかであって、第2項から第8項の全ての要件を満たすものとします。
(1)農林漁業者の組織する団体(全国農業協同組合連合会、経済農業協同組合連合会及びこれに準ずる農業協同組合に限る。)
(2)(1)に掲げる団体が主たる出資又は出えん者となっている法人
(3)中央卸売市場の開設者
(4)地方卸売市場の開設者
(5)中央卸売市場又は地方卸売市場の卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者で構成する団体であって、中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された事業協同組合又は協同組合連合会
(6)PFI選定事業者
(7)特認団体 ((1)から(6)までに掲げる者以外の者であって、施設の導入等により持続可能な食品等の流通の実現が図られるものとして、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。)が特に必要と認める者をいう。以下同じ。)
① 特認団体は、次のアからエまでに掲げる要件を全て満たす団体でなければならない。
ア 主たる事務所の定めがあること。
イ 代表者の定めがあること。
ウ 定款、組織規約、経理規約等の組織運営に関する規約があること。
エ 年度ごとに事業計画、収支予算等が総会等において承認されていること。
② 特認団体の申請をする団体は、実施要領第10第1項に基づく事業実施計画書を提出する際、実施要領別記様式第1号を併せて総括審議官に提出して、その承認を受けるものとする。

2 補助事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を適確に実施することができる能力及び体制を有する団体であること。

3 補助事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、事業計画書、事業報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。

4 補助事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。

5 日本国内に主たる事務所を有し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。

6 その者の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、その他の団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではないこと。

7 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第8条第1項に基づく流通合理化事業活動計画又は食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和7年法律第69号)第1条の規定による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第5条第1項に基づき食品等流通合理化計画の認定を受け、当該計画(以下「認定計画」という。)に従って施設の改良、造成又は取得(以下「整備」という。)を実施し、生鮮食料品等の流通網の強化を図ること。

8 災害時の緊急事態であっても継続的に生鮮食品等を供給できるよう、また物流を中断せずに稼働できるよう、BCP(事業継続計画)を策定すること。

■補助金交付候補者の決定
公募要領に基づき、提出された申請書類(以下「課題提案書等」という。)において審査を行い、本事業の予算の範囲内で、得点が高い上位の者を補助金交付候補者として選定します。

■本事業の条件を示す場所、公募要領等を交付する場所及び日時
(1)日時
令和7年12月24日(水曜日)から令和8年1月15日(木曜日)
10時00分~12時00分及び13時00分~17時00分 (土日、祝祭日を除きます。)
(2)場所
「問い合わせ先」と同じ。
なお、公募要領等は、農林水産省のホームページから印刷することも可能です。

■課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1)提出期間
令和8年1月15日(木曜日)17時00分(必着)
(2)提出方法
原則として電子メール(やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む)、持参も可。ファックスによる提出は受け付けません。電子メールによらない提出の場合は10の問い合わせ先に記載の担当部署まで提出してください。)
(3)提出先
「問い合わせ先」と同じ。
(4)提出部数
課題提案書等(公募要領第9に規定するもの) 1部
応募者の概要(団体概要等)が分かる資料(パンフレット等) 1部
(5)注意事項
メールの件名は「中継共同物流拠点施設緊急整備事業の申請書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載すること。なお、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とすること。また、電子メール送信後に問い合わせ先に連絡し、着信している事を確認すること。

〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課 (別館4階ドアNo.別424) 電 話:03-6744-2059(内線:4105) メールアドレス:shijo_seibi★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)

令和7年度食品等物流合理化流通緊急対策事業のうち中継共同物流拠点施設緊急整備事業の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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我が国の物流における輸送力不足への対応及び農業・食品産業基盤等の食料供給の能力の確保を図り、国民の食料安全保障を確保するため、生鮮食料品等の流通網の強化に資する中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトを、多様な関係者が一体となって行うために必要となる中継共同物流拠点施設の整備に必要な経費の一部を補助します。

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