全国:令和7年度 新基本計画実装・農業構造転換支援事業のうち共同利用施設の再編集約・合理化(砂糖類・製粉等加工施設の再編集約・合理化)
上限金額・助成額150000万円
経費補助率
50%
新基本計画実装・農業構造転換支援事業のうち共同利用施設の再編集約・合理化(砂糖類・製粉等加工施設の再編集約・合理化)について、取組主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本公募の対象は、新基本計画実装・農業構造転換支援事業のうち共同利用施設の再編集約・合理化(砂糖類・製粉等加工施設の再編集約・合理化)の次に掲げる施設の整備等の取組とします。
1. 精製糖工場等
2. 国内産いもでん粉工場
3. 製粉工場等
1 精製糖工場等
(1)廃棄等
ア 再編計画において、廃棄の対象となっている工場等の原料の受入段階から製品の出荷段階までの製造施設・建物の廃棄・撤去に要する経費(他の工場等への譲渡に係る経費を除く。)とする。 なお、廃棄工場の設備等を売却して得た対価(当該売却に係る経費を控除した額をいい、再編計画が作成されている場合にあっては、作成された日から本事業に係る補助金の交付決定を受けた日までに売却して得た額を含む。)については、これを補助対象経費から控除する。また、補助対象経費には、工場等の廃棄後の整地(舗装等を行っていない更地にする場合に限る。)に係る経費も含めることができるものとする。
イ 廃棄等に係る残余財産相当額の補填
(2)改修等
再編計画において、製造コストの削減等に向けた効率的な加工体制等を構築するために施設等の整備を行うこととしている工場等における次に掲げる施設等の整備に要する経費とする。
ア 対象施設 原料入荷設備、洗糖・分蜜設備、洗浄・ろ過設備、濃縮・結晶設備、製品分蜜・乾燥設備、包装設備、製品出荷設備、副産物処理設備、その他精製糖等の製造に必要となる設備、制御室及び製造施設等を覆うために必要な建築物
イ その他 機械器具設備及び上屋等の設備に係る設計費及び諸経費
2 国内産いもでん粉工場
(1)廃棄等
ア 再編計画において、廃止の対象となっている工場等の原料の受入段階から製品の出荷段階までの製造施設・建物の廃止・撤去に要する経費(他の工場等への譲渡に係る経費を除く。)とする。 なお、廃止工場の設備等を売却して得た対価(当該売却に係る経費を控除した額をいい、再編計画が作成されている場合にあっては、作成された日から本事業に係る補助金の交付決定を受けた日までに売却して得た額を含む。)については、これを補助対象経費から控除する。また、補助対象経費には、工場等の廃止後の整地(舗装等を行っていない更地にする 場合に限る。)に係る経費も含めることができるものとする。
イ 廃棄等に係る残余財産相当額の補填
(2)改修等
再編計画において、製造コストの削減等に向けた効率的な加工体制等を構築するために施設等の整備を行うこととしている工場等における次に掲げる施設等の整備に要する経費とする。
ア 製造施設等 受入、洗浄、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、制御、配管、給水、ボイラー、換気・空調、分析等に係る設備その他国内産いもでん粉の製造に必要な設備の整備
イ 排水処理等施設 沈砂池、嫌気池、曝気池及び貯留池の整備
ウ 上屋等 製造施設等を覆うために必要な建築物、制御室(機械設備を集中的に管理運営するための建築物)その他必要な建築物の整備
エ その他 製造施設等、排水処理等施設及び上屋等の整備に係る設計費及び諸経費
3 製粉工場等
(1)廃棄等
ア 再編計画において、施設等の廃棄・撤去を行うこととしている工場等の廃棄・撤去に要する経費(他の工場等への譲渡に係る経費を除く。)とする。 なお、廃棄工場の施設等を売却して得た対価(当該売却に係る経費を控除した額をいい、再編計画が作成されている場合にあっては、作成された日から本事業に係る補助金の交付決定を受けた日までに売却して得た額を含む。)については、これを補助対象経費から控除する。また、補助対象経費には、製粉工場等の廃棄後の整地(舗装等を行っていない更地にする場合に限る。)に係る経費も含めることができるものとする。
イ 廃棄等に係る残余財産相当額の補填
(2)改修等
再編計画において、製造コストの削減等に向けた効率的な加工体制等を構築するために施設等の整備を行うこととしている工場等における次に掲げる施設等の整備に要する経費とする。
ア 機械器具設備 受入、加水、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、制御、配管、給水、換気・空調、分析等に係る設備及びその他製粉、精麦及び麦茶の製造に必要な設備の整備
イ 上屋等 製造施設等を覆うために必要な建築物、制御棟(室)(機械設備を集中的に管理運営するための建築物)及びその他必要な建築物の整備
ウ その他 機械器具設備及び上屋等の整備に係る設計費及び諸経費
(3)合理化・多角化 再編計画において、既存施設の廃棄等を行い、高付加価値化及び製造コストの削減に向けた事業の多角化のための施設等の整備を行うこととしている製粉工場等における次に掲げる施設等の整備に要する経費とする。
ア 機械器具設備 麺、パン、プレミックスの製造に係る設備及びその他麦加工品の製造に必要な設備の整備
イ 上屋等 (2)に準じる
ウ その他 (2)改修等に準じる
■対象外経費
次の経費は、補助の対象とはならない。
(1)本対策の事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
(2)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)
新基本計画実装・農業構造転換支援事業のうち共同利用施設の再編集約・合理化(砂糖類・製粉等加工施設の再編集約・合理化)の次に掲げる施設の整備等の取組
・精製糖工場等
・国内産いもでん粉工場
・製粉工場等
2025/12/25
2026/01/20
応募主体は、次に掲げる者とする
1 精製糖工場等
(1)精製糖企業
(2)製糖企業
(3)化工でん粉製造企業
(4)糖化製品製造企業
2 国内産いもでん粉工場
(1)農業協同組合連合会
(2)農業協同組合
(3)ばれいしょでん粉製造企業
(4)かんしょでん粉製造企業
(5)廃棄施設協議会
(6)(5)の者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 再編計画のうち、廃止を行う国内産いもでん粉工場施設に係る農業協同組合、農業者関係者等により構成されていること。
イ 本事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約(以下「廃止協議会規約」という。)が定められていること。
ウ 廃止協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
3 製粉工場等
(1)製粉企業
(2)精麦企業
(3)麦茶製造企業
(4)(1)から(3)の者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
ア 中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に定めるものをいう。以下同じ。)であること。
イ 輸入麦及び民間流通麦(民間流通麦促進対策実施要領(平成11年9月1日付け11食糧業第596号(企画・加食・計画)食糧庁長官通知。以下「民間流通要領」という。)第2の2に定めるものをいう。)の買受実績について、直近3年の年間平均数量が、小麦で 100 トン以上又は大麦で 10 トン以上の製粉企業等であること。
ウ 取組主体は、原則として農業競争力強化支援法(平成29年法律第35号)に基づく事業再編計画の認定を併せて得ること。
エ 事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金交付候補者の選定方法
公募要領に基づき、提出された申請書類について審査を行い、取組主体となり得る者を選定します。
■応募申請書等の提出期限及び提出場所
(1) 提出期限:令和8年1月20日(火曜日)午後5時必着
(2) 問合せ先及び提出先:公募要領等を御参照ください。
■問合せ先
月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く。)の午前9時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)の間受け付けるものとする。
(1)精製糖工場等 :農産局 地域作物課 価格調整班 03-3501-3814
(2)国内産いもでん粉工場 :農産局 地域作物課 加工第2班 03-6744-2115
(3)製粉工場等 :農産局 貿易業務課 麦類業務班 03-6744-1257
■提出先
sugar_kakaku★maff.go.jp ※メールアドレスの★を@に置き換えてください。
■申請書類の提出に当たっての留意事項
(1)申請書類の提出は、電子メールとする。
(2)電子メールの件名は「砂糖類・製粉等加工施設の再編集約・合理化(〇〇)の応募書類(応募者名)」とし、〇〇には、精製糖工場等、国内産いもでん粉工場、製粉工場等のいずれかを記載し、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載すること。 また、添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり7メガバイト以下とするとともに、複数の電子メールとなる場合は、件名の応募者名を応募者名・その○(○は連番)とする。
(3)電子メール送信後、問合せ先にメールの到着を確認すること。
(1)精製糖工場等 :農産局 地域作物課 価格調整班 03-3501-3814 (2)国内産いもでん粉工場 :農産局 地域作物課 加工第2班 03-6744-2115 (3)製粉工場等 :農産局 貿易業務課 麦類業務班 03-6744-1257
新基本計画実装・農業構造転換支援事業のうち共同利用施設の再編集約・合理化(砂糖類・製粉等加工施設の再編集約・合理化)について、取組主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本公募の対象は、新基本計画実装・農業構造転換支援事業のうち共同利用施設の再編集約・合理化(砂糖類・製粉等加工施設の再編集約・合理化)の次に掲げる施設の整備等の取組とします。
1. 精製糖工場等
2. 国内産いもでん粉工場
3. 製粉工場等
関連する補助金