徳島県:令和7年度 船員確保による海運業活性化支援費補助金
安定的かつ継続的な船員確保により海運業の活性化を推進するため,徳島県内に主たる営業所がある海運事業者が行う海技士資格を有していない労働者の育成に要する経費に対し,補助金を交付します。
・6級海技士短期養成(座学2.5か月+乗船実習2か月)に係る経費
・徳島県船員育成協会が主催する船舶職員講習会(10日間)及び海技免許講習に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
海技士資格を有していない労働者の育成を行うこと
2026/01/05
2026/01/30
■補助対象事業者
次の(1)~(3)の全ての要件を満たすもの。
(1)徳島県内に主たる営業所がある海運事業者であること。
(2)補助対象労働者が受講する短期養成の補助対象経費について,海技学院等の養成機関(以下「養成機関」という。)への支払が完了していること。なお,補助対象労働者が養成機関へ支払うことも可とする。
(3)暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定されるもの)又は暴力団の構成員,暴力団又は暴力団構成員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
■補助対象労働者
次の(1)~(7)の全ての要件を満たすもの。
(1)徳島県内に在住していること。
(2)補助事業者に雇用されていること。
(3)60歳未満(申請の前年度3月末時点)であること。
(4)申請年度の4月1日から交付申請までの期間に短期養成に入学又は修了していること。
(5)補助対象経費に対して,国の助成金又は補助金を受けていないこと。
(6)短期養成等の終了日から起算して1年後までの間に6級海技士の資格を取得すること。
(7)交付申請時点から6級海技士の資格を取得した日から起算して1年後までの期間において,補助事業者に継続して雇用されること。
■申請方法
(1)補助金事前審査願提出(補助事業者→県)
※補助金事前審査願を提出していない場合,補助金交付申請を行うことはできません。
また,本補助金は先着順としていないため,補助金事前審査願の提出状況により,補助金交付申請額が変動する場合があります。
(2)補助金事前審査結果(県→補助事業者)
(3)補助金交付申請書提出(補助事業者→県)
■提出書類
補助金交付申請書(様式1号)
〇添付書類
(1)事業計画(様式第2号)
(2)契約書(様式第3号)
(3)雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)の写し
(4)課税事業者届出書(様式第4号)又は免税事業者届出書(様式5号)
(5)補助対象労働者の保険証の写し
(6)補助対象労働者の住民票の写し(県内在住が確認できるもの)
(7)補助養成に係る経費の領収書の写し
(8)短期養成の在学証明書又は修了証明書の写し
(9)その他知事が必要と認める書類
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
県土整備部 港湾政策課 企画担当 電話番号:088-621-2582(平日9:00~17:00) FAX番号:088-621-2874 メールアドレス:kouwanseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
安定的かつ継続的な船員確保により海運業の活性化を推進するため,徳島県内に主たる営業所がある海運事業者が行う海技士資格を有していない労働者の育成に要する経費に対し,補助金を交付します。
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