東京都:令和7年度 中小企業制度融資「災害復旧資金融資」(台風第22号、第23号関連)(利子補給)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

このたび、都では、台風第22号、第23号により損失を受けた中小企業者等を対象として「災害復旧資金融資」を開始します。本融資では、都が信用保証料を全額、及び利子の3分の2相当を補助することにより、事業復旧に取り組む中小企業者等の資金繰りを支援してまいります。なお、八丈町の中小企業者等は、都に加えて同町の利子補給があり、実質無利子となります。

■融資対象
令和7年台風第22号、第23号による損失について、八丈町長、青ヶ島村長、利島村長、新島村長、神津島村長、三宅村長、又は御蔵島村長が発行する「り災証明書」等の交付を受けた中小企業者等

■資金使途
運転資金及び設備資金

■融資限度額
2億8,000万円

■うち無担保
8,000万円

■融資期間
15年以内(据置期間2年以内を含む)

■融資利率
責任共有対象外時
固定金利 1.9%

■責任共有対象時
固定金利 2.1%

■利子補給
・責任共有対象外時(融資総額1.5億円以内) 1.27%補給
・責任共有対象時(融資総額1.5億円以内) 1.47%補給【注】
・責任共有対象時(融資総額1.5億円超) 0.2%補給【注】
【注】責任共有により上乗せされる金利0.2%分を、都が利子補給

■信用保証料補助
全額補助


東京都
中小企業者,小規模企業者
災害復旧資金融資を受けた事業

2025/12/18
2026/03/31
令和7年台風第22号、第23号による損失について、八丈町長、青ヶ島村長、利島村長、新島村長、神津島村長、三宅村長、又は御蔵島村長が発行する「り災証明書」等の交付を受けた中小企業者等

■受付場所
東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関、東京信用保証協会八重洲支店、八丈町、青ヶ島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、又は御蔵島村の事業者を会員とする商工会、東京都各支庁産業課、東京都産業労働局金融部金融課

産業労働局金融部金融課 電話 03-5320-4877

このたび、都では、台風第22号、第23号により損失を受けた中小企業者等を対象として「災害復旧資金融資」を開始します。本融資では、都が信用保証料を全額、及び利子の3分の2相当を補助することにより、事業復旧に取り組む中小企業者等の資金繰りを支援してまいります。なお、八丈町の中小企業者等は、都に加えて同町の利子補給があり、実質無利子となります。

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