全国:令和7年度食料等安定輸入体制確立緊急対策事業のうち輸入元国転換等に向けた緊急支援事業
上限金額・助成額220000万円
経費補助率
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令和7年度食料等安定輸入体制確立緊急対策事業のうち輸入元国転換等に向けた緊急支援事業の実施について、補助金交付候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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農産物をめぐる国際情勢の変化に対応するため、植物油製造事業者が大豆(油糧用の輸入大豆をいう。以下同じ。)の輸入元国を切り替える際、大豆を周年にわたり安定供給するため必要となる取組や、これに付随して実施する新商品開発の取組を緊急的に支援します
1.事業の管理・運営
本事業を実施するための人件費、謝金、賃金、旅費、宿泊費、需用費、役務費、賃借料及び使用料、委託費、通信運搬費等
2.輸入元国の切り替えに伴う周年安定供給の取組
(1)大豆の輸入元国を切り替える際、周年にわたり安定供給するための取組
補助対象となる大豆の数量に対象期間ごとに総括審議官が別に定める支援金の額を乗じた額を支援
(2)(1)の取組を実施する場合に必要になる自社以外のサイロへの一時的な大豆の保管
本事業を実施するための保管料、金利、輸送料、その他諸掛
(3)(1)の取組に付随する新商品開発
本事業を実施するための人件費、謝金、賃金、旅費、需用費、役務費、賃借料及び使用料、委託費、通信運搬費、試作品の原材料費、分析・検査経費、機械導入費、製造ラインの変更・増設費、食品表示変更に伴う包材資材の更新費(デザイン作成、初期費用、廃棄包装資材相当数分の新包装資材分に限る。)等
■申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
6 補助事業者の他の事業と区分できない経費
7 移動に係るタクシー経費(公共交通機関の状況等に照らし、やむを得ない場合を除く。)
8 本事業と関係ない事業者との面談又は単なる見学(視察)に要する経費(事業主体における人件費、宿泊費等を含みます。)
9 飲食費
10 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
■補助金額 ・補助率
補助上限は、事業内容の1と2の合計で2,200百万円
1.事事業の管理・運営
本事業を実施するための人件費、謝金、賃金、旅費、宿泊費、需用費、役務費、賃借料及び使用料、委託費、通信運搬費等
2.輸入元国の切り替えに伴う周年安定供給の取組
(1)大豆の輸入元国を切り替える際、周年にわたり安定供給するための取組
補助上限:21百万円 ・ 定額
(2)(1)の取組を実施する場合に必要になる自社以外のサイロへの一時的な大豆の保管
1者あたりの補助上限:(1)及び(2)の取組の合計額で1,000百万円 ・ 定額
(3)(1)の取組に付随する新商品開発
本補助上限:288百万円(うち1者あたりの補助上限:96百万円))
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1.事業の管理・運営
2の事業を実施する植物油製造事業者の公募、採択、補助金の交付、事業の進捗管理等に必要な事務。
2.輸入元国の切り替えに伴う周年安定供給の取組
輸入元国の切り替えに伴う周年安定供給の取組
(1)大豆の輸入元国を切り替える際、周年にわたり安定供給するための取組
(2)(1)の取組を実施する場合に必要になる自社以外のサイロへの一時的な大豆の保管
(3)(1)の取組に付随する新商品開発
2025/12/18
2026/01/07
民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人及び独立行政法人のうち、農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)(以下「総括審議官」という。) が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとする。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■公募要領等を交付する場所及び日時
(1)日時:令和7年12月18日(木曜日)から令和8年1月7日(水曜日)
10時00分から12時00分及び13時00分から17時00分(土日、祝祭日を除きます。)
(2)場所:農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品第1班(別館4階ドアNo.別411)
■課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1)提出期限:令和8年1月7日(水曜日) 17時00分必着
(2)提出先 :原則電子メール
やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は、受け付けません。
申請書類をメールで送付する場合は、件名を「輸入元国転換等に向けた緊急支援事業公募申請書(○○○○)」としてください(※○○○○は申請者名)。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品第1班(別館4階ドアNo.別411)
メールアドレス:seizo_syokuhin1★maff.go.jp
(注)送信の際には「★」を「@」に変更して送信してください
■公募に係る説明会の開催
(1)参加を希望される方は、令和7年12月22日(月曜日)14時までに公募に係る説明会参加申込書を課題提案書等提出先のメールアドレスまで提出してください。
開催日時:令和7年12月22日(月曜日) 16時30分から17時30分
開催場所:農林水産省大臣官房新事業・食品産業部第5会議室(本館6階、ドア番号「本635」)
(2)この説明会への参加は任意とし、応募の要件とはしません。
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課食品第1班 電 話:03-6744-0480(直)
令和7年度食料等安定輸入体制確立緊急対策事業のうち輸入元国転換等に向けた緊急支援事業の実施について、補助金交付候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
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農産物をめぐる国際情勢の変化に対応するため、植物油製造事業者が大豆(油糧用の輸入大豆をいう。以下同じ。)の輸入元国を切り替える際、大豆を周年にわたり安定供給するため必要となる取組や、これに付随して実施する新商品開発の取組を緊急的に支援します
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