東京都荒川区:特別融資 創業支援融資(利子補給・信用保証料補助)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

区内における創業を促進し、区内産業の振興を図るため、事業を営んでいない方が荒川区内で新たに中小企業を創業しようとする場合(創業した日から1年未満の方を含む)、荒川区が金融機関及び東京信用保証協会と連携し、創業時に必要となる事業資金の融資をあっせんします。

■本人負担金利
0.5%(利子補給1.4%)

■信用保証料補助
全額補助


荒川区
中小企業者,小規模企業者
区のあっせんを受けて、金融機関から融資を受け、事業を営んでいない方が荒川区内で新たに中小企業を創業すること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象要件
事業を営んでいない方が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合※1(創業した日から1年未満のものを含む※2)で、次のすべてを満たすこと。
1.新たに営もうとする事業は、信用保証協会の保証対象業種に属する事業※3である。
2.許認可等を必要とする事業の場合には、その許認可等を受けている又は取得可能である。
3.法人として事業を営もうとする場合には、区内で本社登記(事業実態を伴う。)をする。
4.具体的な事業計画(第22号様式)を有し、その計画に基づいて区が行う企業診断等により適切と認められること。
5.創業する事業に専念すること(会社員等の副業として経営することは不可)
6.申込みをする日までに納付すべき各種税金を完納等していること
7.創業する業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること(但し、不動産賃貸業での創業は不可)
8.許認可・届出等を要する事業を営む場合は、その許認可等を受けている又は融資実行前までに受けること
9.「開業計画書」(荒川区所定様式)を作成し、荒川区の創業相談において、その事業計画について、相談員が審査・承認していること(必要に応じ、実地調査・企業診断
を行う場合があります)
10.外国籍の方は、日本で事業活動を行える在留資格を有していること
11.荒川区暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当しないこと、暴力団関係者が経営に関与しないこと、暴力的な要求等の行為を行わないこと

■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用資金

■融資限度額
1,500万円

■返済期間
運転資金・運転設備併用資金・・・7年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金・・・10年以内(据置期間1年以内を含む)

■申請方法
創業支援融資のあっせんには 具体的な事業計画に基づいて区が行う企業診断等により認められることが必要です。
創業支援融資を希望する方は、事前に窓口にお越しいただき、創業相談員によるヒアリングを受けていただく必要があります。
あっせんを受けた後も、利用する金融機関及び東京信用保証協会の審査があります。このため、相談は希望の開業時期などを考慮し、余裕を持ってお申し込み下さい。
創業支援融資のご案内については、公募ページ掲載のPDFからダウンロードできます。

産業経済部経営支援課融資係 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階) 電話番号:03-3802-3111(内線:467、475)

区内における創業を促進し、区内産業の振興を図るため、事業を営んでいない方が荒川区内で新たに中小企業を創業しようとする場合(創業した日から1年未満の方を含む)、荒川区が金融機関及び東京信用保証協会と連携し、創業時に必要となる事業資金の融資をあっせんします。

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