山口県防府市:創業者販路開拓支援補助金
新規顧客の獲得や新市場への参入を目的とした、商品等開発・改良や販路開拓を行う創業者に対し、当該取組に必要な経費の一部を補助します。
募集期間は、令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月16日(金曜日)までです。※必着
採択予定件数:本募集期間での採択件数は、3件程度です。
(1)商品等の開発や改良事業
試作開発費:
・試作品やサンプル品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に係る費用(対象期間内に使用する最小限度のものに限る)
【対象とならない経費例】 主として販売のための原材料仕入れ、商品仕入れとみなされるもの 実質的に販売品とみなされるものの開発に係る経費
機械装置・ソフトウェア取得費:
・機械装置に係る設計、修繕、購入及びリース・レンタルに係る費用
・対象事業にのみ利用する特定業務用ソフトウェアの取得又は利用に関する費用
【対象とならない経費例】 車両購入費 家庭用及び一般事務用ソフトウェアの購入費、ライセンス費用(OS、セキュリティソフト、ワード、表計算、会計ソフト等汎用性の高いもの)
備品費:
・本事業遂行において直接必要な什器や備品の購入及びリース・レンタルに係る費用
【対象とならない経費例】 汎用性が高く、対象事業以外にも使用可能なもの(パソコン・タブレット端末・スマートフォン・複合機等) ※専ら事業のために使用されるものを除く
試験検査費:
・本事業の実施に必要となる試験、検査及び分析に要する経費
知的財産権等 関連費:
・試作品等の開発、役務の開発・提供方法と密接に関連し、試作品等の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続き代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関する費用
【対象とならない経費例】
他社からの知的財産権等の買取費用、日本の特許庁に納付される出願手数料(出願料、審査請求料、特許料等)、対象事業と密接に関連のない知的財産権等の取得に関連する費用
委託・外注費:
・本事業における開発等の実施に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる費用
【対象とならない経費例】
販売用商品(有償で貸与するものを含む)の製造委託・開発委託・製造及び開発に関する外注費用 店舗等の改装費用
専門家派遣費:
・本事業遂行に必要な謝金や旅費として、依頼した専門家に支払われる費用
【対象とならない経費例】
本補助金に関する書類の作成代行費用
市場調査費:
・本事業の実施に必要な競合技術等の動向及びユーザーニーズの調査に要する経費
(2)商品等の開発や改良事業に付随して行う販路開拓事業
広告宣伝費 :
・パンフレットやチラシ、ホームページの制作・改修、広告媒体の利用など、広告活動に要する費用 【対象とならない経費例】 単なる会社案内等汎用性が高いと判断されるもの、切手の購入費用、個人の名刺、求人広告費用、本事業と関係のない活動に係る広報費
専門家派遣費:
・販路開拓に必要な謝金や旅費として、依頼した専門家に支払われる費用
委託・外注費:
・本事業における販路開拓の実施に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる費用
■補助対象外経費
以下の項目に掲げる経費は補助対象経費になりません。
・認定日より前に支払われた経費
・国、県、その他の補助金等の採択を受けて行う事業に係る経費
・本事業との関連が認められない経費
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの (例:パソコン・タブレット端末・スマートフォン・複合機・ビジネスフォン)
・自社内部の取引によるもの
・オークションによる購入
・通常の仕入費用
・各種保険料
・各種キャンセルに係る取引手数料など
・公租公課(消費税含む)
・消耗品(袋、ラベル、文具など)
・不動産購入費
・払込手数料
・車両購入費
・通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料など)、 光熱水費
・金券、商品券、仮想通貨、クーポン、ポイント、小切手・手形での支払
・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
補助率 :補助対象経費の総額の2分の1(消費税及び地方消費税は除く)
補助金額:上限50万円
※補助対象経費(税抜)に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てます。
※「販路開拓事業」に係る補助金額は、「商品等の開発や改良事業」に係る補助金額以下とし、かつ10万円が上限となります。
※補助金の支払いは、精算払いとなります。補助金指定決定と同時に支払われるものではありません。
以下の(1)、または(1)及び(2)に該当する事業
(1)新規顧客の獲得や新市場への参入のために行う商品等の開発又は改良事業
(2)上記(1)で開発又は改良した商品等の販路開拓事業
※(2)単独での取組は補助対象外
2025/12/01
2026/01/16
以下全てに該当する事業者が対象となります。
(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
※中小企業基本法についての詳細はこちら(外部リンク)
(2)市内に本店もしくは主たる事業所があり、応募の日において創業日から起算して6ヵ月以上5年未満である者
※創業日とは、次のいずれかのことをいいます。
・事業を営んでいない個人が、開業の届出により、新たに事業を開始した日
・事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始した日
(3)募集の開始日より前に、防府市の特定創業支援等事業の支援を受けた者
※特定創業支援等事業の概要はこちら(外部リンク)
上記要件にかかわらず、次の要件に該当する場合は補助対象となりません。
・市税を滞納している者
・防府市暴力団排除条例に該当する者
・宗教活動又は政治活動を目的とする者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる者
・チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を営む者
・同一の内容で国・地方公共団体又はこれに準ずる団体からの補助金交付決定を受けている者
・議決権の50%超を有する親会社が存在する者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金交付までのスケジュール
12月1日(月曜日)~1月16日(金曜日):募集期間(申込書提出)
書類審査:2月上旬頃:提出された申込書類を基に、書類審査を行います。審査基準については募集要領をご確認ください。
2月中旬頃:結果の通知・認定
審査結果通知書受領後:指定申請(補助対象者のみ) 指定決定
認定日(審査結果通知書の日付)から1年以内:補助対象事業実施期間(補助対象事業の実施)
事業完了から20日以内:補助金交付申請 補助金交付決定
補助金交付決定後:補助金請求 補助金交付
■提出方法
郵送で下記にお送りください。
〒747-8501 防府市寿町7番1号
防府市産業振興部商工振興課(市役所本館5階)宛て
Tel:0835-25-2147
防府市商工振興課:0835-25-2147 防府商工会議所:0835-22-4352 防府商工会議所 防府市中小企業サポートセンター(コネクト22):0835-25-2229
新規顧客の獲得や新市場への参入を目的とした、商品等開発・改良や販路開拓を行う創業者に対し、当該取組に必要な経費の一部を補助します。
募集期間は、令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月16日(金曜日)までです。※必着
採択予定件数:本募集期間での採択件数は、3件程度です。
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