宮城県名取市:危険ブロック塀等除却助成事業
市内全域の道路(公道)に面する危険なブロック塀等を除却する場合、その費用の一部を補助する制度を設けております。
■補助金額(除却・設置)
1.除却事業補助金【上限:30万円】
除却費用の3分の2若しくは、1平方メートルあたり10,000円のどちらか低い額
2.設置事業補助金【上限:10万円】
設置工事費の3分の1若しくは、1mあたり4,000円のどちらか低い額
※スクールゾーン内(小学校から半径500m以内)にあるブロック塀の場合、除却補助金の上限が37万5千円まで引き上げられます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内全域の道路(公道)に面する危険なブロック塀等を除却すること
ブロック塀の除却跡地に軽量の塀(フェンス等)を設置すること
2025/04/01
2026/01/31
補助対象になるブロック塀や工事内容には以下のような条件があります。
1.対象のブロック塀
下記の3つの条件をすべて満たしているブロック塀のみ補助対象になります。
・道路(公道)に面したもの
・道路面からの高さが1m以上(擁壁上にある場合は擁壁の上から0.4m以上)
・名取市の調査を受け、判定区分:A(特に問題なし)~E(危険な状況)のうち、A判定以外とされたもの
※隣地や私道に面するものは対象外です。
※宮城県からブロック塀の危険個所についての通知が届いている場合も対象となります。
2.対象の工事
1.除却工事
・ブロック塀を全て除却する
・塀全体の高さを減じる工事(除却後の高さが概ね50cm以下になるもの)
(ブロックと併せてフェンスや門柱を除却する場合も対象になります。)
2.設置工事
・ブロック塀の除却跡地に軽量の塀(フェンス等)を設置
(ブロック塀を再設置する場合は建築基準法の基準を満たすもの)
工事着手前に補助金の申請が必要です。
工事中や工事後の申請は受付を行いません。
■相談から申請まで
1.電話もしくは窓口で事前相談
2.市職員による危険度判定調査
3.判定:申請が必要
→申請に必要な書類の準備
4.申請書を都市計画課に提出
5.内容の審査後市から交付決定通知が届く
→工事着工
■受付場所
名取市役所2階 都市計画課 窓口
建設部都市計画課建築係 〒981-1292名取市増田字柳田80 Tel:022-724-7124 Fax:022-384-2394
市内全域の道路(公道)に面する危険なブロック塀等を除却する場合、その費用の一部を補助する制度を設けております。
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