埼玉県上尾市:SDGs商品開発費補助金
SDGsに掲げられた目標のうち、複数の目標達成を目指した新たな商品やサービスの開発に積極的に取り組む事業者に対し、その開発経費の一部を補助します。
・材料の購入費:補助事業のために使用する材料の購入に係る経費
・工具や機械等の購入費または賃借料:補助事業のために使用する工具や機械等の購入または賃借に係る費用(賃借料の場合は、事業期間分に限る)
・外注加工費:補助事業の実施に当たり、申請者で行うことができない加工等の外注に係る経費
・調査および検査委託料:補助事業の実施に当たり、申請者で行うことができない調査および検査の委託に係る経費
・技術指導料:SDGsおよび補助事業に関する指導を受ける際に要する外部の専門家等への謝金
・広告宣伝費:補助事業により開発した新たな商品またはサービスの周知に係る経費
・その他:上記のほか、市長が必要と認めるもの
※交付決定前に契約・発注した経費は対象外となります。
※次に掲げる費目は補助対象外とします。
・消費税・地方消費税等の公租公課
・販売を目的とした商品の生産や調達にかかる経費
・人件費
・間接経費(通信費、郵送費、旅費など)
・商品券、プリペイドカードなど換金性が高いもの など
■補助金の額
交付決定日以降に実施する事業の経費を対象とし、以下のとおり算定します。
補助対象経費[税抜]×1/2(上限50万円)
上尾中小企業サポートセンターまたは同センター内の埼玉県よろず支援拠点の専門家の支援を受けて策定した事業計画に基づき実施する事業で、SDGsの目標のうち、複数の目標達成を目指す新商品・新サービスを開発すること
2025/06/02
2025/12/26
※要件を満たしていても、次のいずれかの要件に該当する場合は対象となりません。
ア 公序良俗に反するなど、社会通念上、補助金の使途として不適当な事業
イ 補助事業と同一の経費に対し、他の公共団体等から補助金の交付を受けている事業
ウ 国または地方公共団体が経営に関与している事業
エ フランチャイズ契約(またはこれに類するもの)に基づき実施する事業
オ その他、補助金の目的や趣旨に鑑みて市長が適当でないと判断する事業
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または同条第5項に規定する小規模企業者に該当する会社であること(個人事業主を含む)。
2.申請日の6か月以上前から上尾市内に事業所または事務所があり、現在も引き続き営業している事業者であること。
3.事業者が上尾市税の納税義務者であること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■専門家相談について
交付申請の前に、必ず上尾中小企業サポートセンターまたは同センター内の埼玉県よろず支援拠点の専門家に、補助事業について相談して指導を受けてください。
これは、補助金を活用するに当たりより実効性の高い事業を行うことを目指すために行うものです。
専門家からの指導を受けていない場合は、補助金の交付申請を受け付けいたしかねますので、忘れずに行ってください。
上尾中小企業サポートセンター 電話 048-779-2520(要予約)
https://www.ageocci.or.jp/chusho-support/
■申請時の注意事項
申請される際は、必ず上尾市SDGs商品開発費補助金申請の手引きを事前に確認してください。
■お問い合わせ・提出先
上尾市 環境経済部 商工課 〒362-0042 上尾市谷津二丁目1番50号 プラザ22内
電 話 048-777-4441 FAX 048-775-5024 メール s256000@city.ageo.lg.jp
上尾市 環境経済部 商工課 〒362-0042 上尾市谷津二丁目1番50号 プラザ22内 電 話 048-777-4441 FAX 048-775-5024 メール s256000@city.ageo.lg.jp
SDGsに掲げられた目標のうち、複数の目標達成を目指した新たな商品やサービスの開発に積極的に取り組む事業者に対し、その開発経費の一部を補助します。
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