■事業に関する要件
雇用機会拡充事業を実施する者は、以下の要件を満たす必要があります。
① 雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。具体的には、それぞれの場合に応じて、以下の要件を満たすことが必要です。
イ) 創業の場合、事業実施後、概ね3年又は計画期間が終了する日のいずれか遅い方の日までに従業員を新たに雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大する成長性が見込まれるもの
ロ) 事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれるもの
ハ) 地域外創業する者の場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある見島地域の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれるもの
② 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。
③ 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。
■雇用に関する要件
雇用機会拡充事業は、見島地域における雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う事業者への支援を行うものです。雇用に関する要件については、以下のとおりです。 なお、補助金による助成終了後も、雇用が継続しているかどうか確認するため、賃金台帳の確認、雇用保険加入の状況の確認、従業員の個人的な連絡先の把握等により、モニタリングを行います。
① 計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を常用雇用※し、計画期間終了後もその雇用を継続して頂く必要があります。(所定労働時間が週20時間以上の常用雇用者を雇用人数の最小単位として計算して下さい。これ未満の雇用者は、補助事業の実績とできません。) ※常用雇用とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。期間を定めずに雇用されている人又は1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。
② 創業の場合は、見島地域に居住して創業する場合には、自らを「雇用」とみなすことができます。
③ 冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。
④ 事業採択日以前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。
⑤ 雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。
⑥ 雇用機会拡充事業は、地域社会を維持することを目的としていますので、事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画にあっては、雇用拡充事業の対象となりませんのでご留意ください。
⑦ 1年間を超える事業は、事業開始後、概ね3年が終了するまでに従業員を新たに2人雇用する見込みがあることが必要です。
⑧ 3年間を超える事業は、交付対象経費として計上している人件費の対象となる者以外の雇用が見込まれることが必要です。
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