東京都新宿区:商店街空き店舗活用支援資金(空借)融資制度(利子・保証料補助)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

商店街に活力ある事業者を呼び込み、賑わいあふれる商店街を創出するために、空き店舗を活用して創業する事業者に対して、利子と保証料を全額補助する融資を紹介しています。融資実行までの流れは創業資金と同様です。

・利子の全額補助(本人負担金利を全額補助します)
・信用保証料の全額補助(保証協会利用時に支払う信用保証料を全額補助します)


新宿区
中小企業者,小規模企業者
商店街空き店舗活用支援資金の借り受け

2025/04/01
2026/03/31
(1) これから空き店舗で創業する方
① 空き店舗を借りて創業しようとする方、または、空き店舗を借りて新たに店舗又は事務所を出店しようとする中小企業者(創業して5年未満)であり、次のいずれかに該当すること。
ア 法人は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置いて創業する予定であること、または、本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
イ 個人は、事業所(営業の本拠)を区内に置いて創業する予定であること、または、事業所が区内にある中小企業者(区内在住1年以上であり、かつ東京都内の事業所に営業の本拠があれば、空き店舗を借りて新たに出店することも可)
② 東京信用保証協会の保証対象業種であること
③ 住民税・事業税を滞納していないこと
④ 区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること

(2) 空き店舗のオーナーの方
① 不動産賃貸業を区内の商店街で引続き1年以上営業しており、次のいずれかに該当すること
ア 法人は、次の要件をいずれも備えていること
(ア)区内に本店(営業の本拠)があり、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること
(イ)本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
イ 個人は、区内に事業所(営業の本拠)があること(個人事業で、区内在住1年以上の場合は、東京都内の営業の本拠も可)
※ ア、イとも、1期以上確定申告を行っていることも条件となります。
② 事業税・代表者の住民税を滞納していないこと
③ 区内の商店街に、対象となる空き店舗を所有していること
④ 区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること
※ 親族、生計同一者等に空き店舗を借り受ける場合又は貸し出す場合は利用できません。

※空き店舗とは、区内の商店街(区長の認める商店会・商店街振興組合の区域)にある、1か月以上商業活動を行っていない店舗・事務所(倉庫などは不可
※これから空き店舗で創業する方は、創業時又は店舗・事務所開設時の運転、設備資金にご利用いただけます。空き店舗オーナーの方は、貸し出す空き店舗の内装・外装工事費にご利用いただけます。

※ 融資の紹介にあたり、商工相談員との面談を実施します。(事前予約制・複数回)
※ 空き店舗で創業する方向けの商店街空き店舗活用支援資金の申込書及び必要書類は、区ホームページをご確認及びダウンロードしてください。詳しく面談でご案内いたします。
※ 空き店舗オーナーの方は、産業振興課までお問い合せください。

【申込み・問い合わせ先】
新宿区 文化観光産業部 産業振興課(新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿 4階)
電話 3344-0702

新宿区 文化観光産業部-産業振興課 電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221

商店街に活力ある事業者を呼び込み、賑わいあふれる商店街を創出するために、空き店舗を活用して創業する事業者に対して、利子と保証料を全額補助する融資を紹介しています。融資実行までの流れは創業資金と同様です。

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