(1) これから空き店舗で創業する方
① 空き店舗を借りて創業しようとする方、または、空き店舗を借りて新たに店舗又は事務所を出店しようとする中小企業者(創業して5年未満)であり、次のいずれかに該当すること。
ア 法人は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置いて創業する予定であること、または、本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
イ 個人は、事業所(営業の本拠)を区内に置いて創業する予定であること、または、事業所が区内にある中小企業者(区内在住1年以上であり、かつ東京都内の事業所に営業の本拠があれば、空き店舗を借りて新たに出店することも可)
② 東京信用保証協会の保証対象業種であること
③ 住民税・事業税を滞納していないこと
④ 区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること
(2) 空き店舗のオーナーの方
① 不動産賃貸業を区内の商店街で引続き1年以上営業しており、次のいずれかに該当すること
ア 法人は、次の要件をいずれも備えていること
(ア)区内に本店(営業の本拠)があり、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること
(イ)本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
イ 個人は、区内に事業所(営業の本拠)があること(個人事業で、区内在住1年以上の場合は、東京都内の営業の本拠も可)
※ ア、イとも、1期以上確定申告を行っていることも条件となります。
② 事業税・代表者の住民税を滞納していないこと
③ 区内の商店街に、対象となる空き店舗を所有していること
④ 区長の認める商店会もしくは商店街振興組合に加入、または加入の申込みをしていること
※ 親族、生計同一者等に空き店舗を借り受ける場合又は貸し出す場合は利用できません。
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