愛媛県松山市:生産性向上デジタル化補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

物価の高騰等の影響を受けながらも、業務のデジタル化を推進することで生産性の向上を図る市内中小事業者に対し、補助金を交付します。 

補助対象となる経費は令和8年3月31日までに支払が完了したもののうち、証拠書類等によって金額が確認できる経費で、区分は下記のとおりです。
ただし、消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。
1.デジタル技術を活用したハードウェア・ソフトウェア・機械装置等購入費
2.委託費
※各区分の詳細及び補助対象経費に関する留意事項については申請要領をご参照ください。上記経費であっても、汎用性があり目的外使用になりうるもの等、対象外となるものがあります。

補助率:補助対象経費の2分の1※
補助金額:上限100万円、下限50万円
※令和7年度に松山市賃上げ応援奨励金交付要綱(令和6年要綱第2号)に基づく、給付決定を受けた場合、補助率は3分の2となります。


松山市
中小企業者,小規模企業者
補助金の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は、市内の事業所等で行われる生産性向上を目的として実施するデジタル化に係る取組であって,次の各号のいずれにも該当するものです。
・事業効果が高いと認められる事業
・物価高騰等による社会経済の変化に対応するため、デジタル化による生産性向上の必要性があると認められる事業
・令和8年3月31日までに事業を完了し、実績報告ができる事業

2025/05/19
2025/07/31
松山市内に事業所(店舗等)を有する中小企業者等(個人事業主を含む)
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。
(1)市税を滞納している者
(2)個人事業主のうち、その代表者が市内に住民登録を有していない者
(3)宗教活動又は政治活動に係る事業を行っている者
(4)公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行っている者
(6)松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者

※上記に該当する中小企業者であっても、みなし大企業に該当する場合、補助事業者の対象外となります。
【みなし大企業】
(1) 発行済株式 の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

【重要】ご申請の前に
申請に当たっては、あらかじめ「松山しごと創造センター」において、事業計画等の事前相談を行い、内容の確認を受けてください。

松山しごと創造センター(https://www.m-souzou.jp/)
〒790-0012
松山市湊町4丁目8-13(松山銀天街内)
TEL:089-948-8035
FAX:089-948-8036
[営業時間]
平日  9:00~19:00
土曜  10:00~18:00

■申請手続き
申請書等の提出

<窓口申請>
松山市役所8階 ふるさと納税・経営支援課
受付時間:(平日のみ)8:30~17:15

<郵送申請>
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市ふるさと納税・経営支援課 中小企業支援担当 宛
※郵送の場合は、封筒に「デジタル化補助金関係書類 在中」などと記載してください。

■申請受付期間及び事業実施期間、実績報告書兼請求書の提出期限
 (1)申請受付期間  令和7年5月19日(月曜日)~令和7年7月31日(木曜日)もしくは募集定数に達した日
 (2)事業実施期間  交付決定日~令和8年3月31日(火曜日)
 (3)実績報告書提出期限  事業完了後30日以内【最終:令和8年3月31日(火曜日)】

ふるさと納税・経営支援課 中小企業支援担当 〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階 電話:089-948-6783 FAX:089-934-1844 E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp

物価の高騰等の影響を受けながらも、業務のデジタル化を推進することで生産性の向上を図る市内中小事業者に対し、補助金を交付します。 

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