宮崎県:ものづくり企業海外販路開拓・拡大支援事業費補助金(海外バイヤー等の招へい)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

【追加募集のお知らせ】
応募期間:令和7年11月7日(金曜日)から令和7年12月5日(金曜日)まで
先着順で受付し、採択審査を行い、採択金額が予算の上限に達した時点(または令和7年12月5日(金曜日)で終了します。
受付状況については、下記の「お問い合わせ先」にお尋ねください。
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県は、コロナ禍で停滞していた海外ビジネスの本格的な再開を見据え、反転攻勢に向けた海外販路開拓・拡大活動に取り組む県内ものづくり企業に対し、その取組に要する経費を補助します。
さらに、補助金の採択企業に対して、海外での営業支援等を行う海外販路開拓コーディネーターの派遣支援を行います。

海外バイヤー招へいに要する経費
・渡航費(旅費)など


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
海外バイヤーの招へい

2025/11/07
2025/12/05
宮崎県内に本店又は主たる事業所を有し、自社製品を自ら製造する事業者(個人事業者を含む。)で、以下の要件を全て満たす必要があります。
1.新規に海外販路開拓を行う取組や海外販路を拡大するための取組及びそのほかの海外ビジネス展開に資する取組を行う者であること。
2.専ら食料品・飲料を製造する者以外の者であること。
3.県税に未納がないこと。
4.地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
6.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める「風俗営業」及び同条第5項に定める「性風俗関連特殊営業」を営む者でないこと。
8.その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■応募期間
【追加募集】令和7年11月7日(金曜日)から令和7年12月5日(金曜日)午後5時(必着)まで
ただし、先着順とします。
(予算の上限に達したとき、または令和7年12月5日(金曜日)で終了します。)
受付状況については、下記の「お問い合わせ」先にお尋ねください。

■応募方法
郵送または持参により企業振興課まで御提出ください。
持参される場合、受付時間は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
となります。(ただし、12月5日は午後5時まで)

商工観光労働部企業振興課企業成長推進担当 担当者名:福島、有里 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7114 ファクス:0985-32-4457 メールアドレス:kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp

【追加募集のお知らせ】
応募期間:令和7年11月7日(金曜日)から令和7年12月5日(金曜日)まで
先着順で受付し、採択審査を行い、採択金額が予算の上限に達した時点(または令和7年12月5日(金曜日)で終了します。
受付状況については、下記の「お問い合わせ先」にお尋ねください。
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県は、コロナ禍で停滞していた海外ビジネスの本格的な再開を見据え、反転攻勢に向けた海外販路開拓・拡大活動に取り組む県内ものづくり企業に対し、その取組に要する経費を補助します。
さらに、補助金の採択企業に対して、海外での営業支援等を行う海外販路開拓コーディネーターの派遣支援を行います。

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