大阪府岸和田市:オフィス誘致補助金(雇用促進事業)
市内にオフィスを有さない事業者が、市の都市拠点に新たにオフィスを設置する場合にオフィスの改修費や家賃及び共益費、岸和田市民の雇用人数に応じた金額を補助します。
■補助対象経費
オフィス開設に伴い新たに雇用された「岸和田市民の従業員」に対して支給される人件費
■補助金額
・事業あたりの上限人数3人
・オフィスの開設に伴い、当該オフィスの従業員となった市民は一人当たり20万円
・オフィスの開設に伴い、当該オフィスの若手従業員(当該オフィスにおける勤務開始日に年齢が18歳以上29歳以下である者)となった市民は一人当たり30万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たにオフィスを設置する場合に、オフィス開設日から36ヶ月の期間内において、新たに正社員として雇用をおこなうこと
2025/10/01
2026/03/31
■補助対象者
(1) 本社(本店)所在地が市外であり、計画認定申請時点で本市にオフィスを有していないこと。
(2) 都市拠点において物件等を賃借又は購入し、事業計画認定通知の日から6ヶ月以内にオフィスを開設すること。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(3) 補助対象オフィスにおいて、別表第1に定める日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる産業に属する種類の事業を行うこと。
(4) オフィス開設日から起算して、3年以上の期間、事業計画認定申請書に記載した業務を継続し、かつ、オフィスまたはそれに付随する用途以外の用途で使用しないこと。
(5) 補助対象オフィスにおいて、オフィス開設日から90日以内に、常時勤務する正社員、パートタイマー等又は役員を当該オフィスに5名以上配置すること。
(6) 市税を滞納していないこと。
(7) 岸和田市暴力団排除条例(平成25年条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営む者でないこと。
■対象雇用者
オフィス開設日から36ヶ月の間に次の各号の要件をいずれも満たす者の雇用
(1)市民となった日から6ヶ月を経過した者又は市民となった後、6ヶ月間の定住を誓約できる者
(2)補助対象となるオフィスにおいて正社員として雇用され、当該オフィスでの雇用継続期間が6ヶ月を経過していること
■申請方法
申請に当たっては必ず一度産業政策課までお電話ください。
補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ下記資料を提出のうえ、事業計画の認定を受ける必要があります。
なお、賃貸借契約・売買契約の締結の前日までに申請が必要ですので、お早めに市にご相談ください。
■提出書類
事業計画認定申請書
〇添付書類
(1) 事業計画概要書(様式第2号)(補助申請を行う事業に係るもの)
(2) 整備後の平面図
(3) 整備前のオフィスの写真
(4) 補助対象オフィスに係る賃貸契約書(案)又は売買契約書(案)の 写し
(5) 法人に係る登記事項証明書
(6) 岸和田市が発行する直近の市民税完納証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
※会社パンフレット等がある場合は、添付してください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
魅力創造部産業政策課産業振興担当 〒596-8510大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館4階 Tel:072-423-9618 Fax:072-423-6925
市内にオフィスを有さない事業者が、市の都市拠点に新たにオフィスを設置する場合にオフィスの改修費や家賃及び共益費、岸和田市民の雇用人数に応じた金額を補助します。
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