山梨県:やまなし新規就農アシスト事業
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
規模拡大を目指す農家子弟又は就農後5年以内の新規参入者の農業用機械・施設のリース方式での導入を支援します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業用機械・施設等をリース方式で導入すること
■事業対象機械・施設等
次の要件を全て満たすもの。
(1)取組主体が自ら使用するものであること
(2)遀搬用トラック、パーソナルコンピューター、バックホーなど、農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
(3)農用トラクター、田植機、コンバイン又は乾燥機のうち令和7年度以降新たに発売される型式のものについては、「新たな農業機械安全性検査精度への対応について」(令和7年3月25日付け6農産第5120号農産局長通知)に規定されている国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が実施する農業機械の安全性検査に合格したものであること。
2025/04/01
2026/03/31
次に掲げる要件を全て満たす者。
1 農家子弟の場合
(1)三親等以内の親族が経営する県内の農業経営体に就農した農家子弟であること
(2)就農時の年齢が55歳未満であること
(3)補助金交付申請時に、農業経営基盤強化促逭法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定(親族と共同名義の認定を含む。)を市町村長等から受けていること
(4)事業導入年を含む5年間のうちに次に定めるいずれかの規模拡大を目指すこと
ただし、規模拡大する農地については、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推逭に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)を活用すること
ア 果樹 露地30a以上又は施設10a以上(補助金交付申請時までに農地中間管理機構を活用して確保した経営面積が10a以上)
イ 水稲 10ha以上(補助金交付申請時までに農地中間管理機構を活用して確保した面積が1ha以上)
ウ 畜産 飼養頭数の5%以上の増
エ その他 露地50a以上又は施設10a以上(補助金交付申請時までに農地中間管理機構を活用して確保した経営面積が10a以上)
2 新規参入者の場合
(1)独立・自営就農し、就農後5年以内であること
(2)就農時の年齢が55歳未満であること
(3)補助金交付申請時に、農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を市町村長等から受けていること
事業の詳細については、市町村の捝政担当部拈または以下の県捝務事務所等へお問い合わせください
・中北捝務事務所 捝業捝村支拶挜 電話︓0551-23-3292
韮崎市本町捡丁目2-4 北巨摩合同庁舎2階(拻轄︓甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町)
・峡東捝務事務所 捝業捝村支拶挜 電話︓0553-20-2707
甲拰市塩山上塩後1239-1 東山梨合同庁舎3階(拻轄︓山梨市、笛吹市、甲拰市)
・峡南捝務事務所 捝業捝村支拶挜 電話︓055-240-4116
⻄捺代郡市川三郷町⾼⽥111-1⻄捺代合同庁舎1階(拻轄︓市川三郷町、拱川町、拴延町、南部町、挛⼠川町)
・挛士・東部捝務事務所 捝業捝村支拶挜電話︓0554-45-7806
都留市⽥原三丁目2-13-43 南都留合同庁舎2階(拻轄︓挛⼠捀⽥市、都留市、⼤⽉市、上野原市、道志村、⻄桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、挛⼠河⼝湖町、⼩菅村、丹波山村)
・県庁捝政部 担い手・捝地対策挜 電話︓055-223-1621
甲府市掆の内一丁目6-1 山梨県庁本掎6階
山梨県農政部担い手・農地対策課 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1621 ファクス番号:055(223)1604
規模拡大を目指す農家子弟又は就農後5年以内の新規参入者の農業用機械・施設のリース方式での導入を支援します。
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