長崎県長崎市:企業連携型奨学金返還支援補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
若年者の地元就職・定着やU I Jターンの促進を図るため、奨学金返還支援制度を有する企業に対し、奨学金返還支援に係る費用の一部を補助します。
〇算定対象従業員の奨学金返還額(代理返還含む)※申請年度の前年度分
補助率:3分の1(1,000円未満の端数は切捨て)
〇算定対象従業員に対して支給した手当等又は代理返還の額※申請年度の前年度分
補助率:2分の1(1,000円未満の端数は切捨て)
※上限額:対象従業員1人あたり8万円/年
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
就業規則等に基づき、年1回以上、次の方法で奨学金の返還支援を行っていること。
1 従業員に代わり奨学金の債権者に対し、直接返還を行う(以下「代理返還」という)
2 従業員に対して奨学金返還支援を目的とした手当等を給付する
※当該従業員が退職した場合に、対象事業者がこれまで支給した給付額について、当該従業員に返還義務を負わせるものは除く。
2025/07/18
2026/02/28
■対象奨学金
・独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
・地方公共団体、大学、その他団体が貸与する奨学金
※医療・福祉などの特定分野や企業等の人材確保などを目的とする奨学金で返還を免除されるものは対象外
■対象事業者
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
・雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であること
■算定対象従業員
次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
・申請年度の4月1日に本市の住民基本台帳に記録されていること
・申請年度の4月1日に正規雇用者であること
・当該奨学金の返還を延滞していないこと
・補助金の算定対象となる奨学金について、国、県等による返還に係る補助事業を利用しておらず、かつ利用予定がないこと
・企業等の代表者と生計を一にする者、又は、代表者の二親等以内の親族でないこと
・雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること
■算定対象期間
算定対象従業員ごとに、次に定めるまでの期間とする。
ただし、いずれにも該当する場合は、先に到来する月までとする。
1 起算月を1月目とし、60月目となる月
(転職その他の事情により、他の中小企業等で本制度の適用を受けた場合は、その期間を通算する。)
2 算定対象従業員の年齢が満35歳に達する日の属する月
(その日が月の初日に当たるときは、その前月)
※起算月:算定対象従業員となった最初の申請年度の前年度おいて、奨学金返還を行った最初の月
・県内に本社又は事業所を有していること
・長崎市内に居住する従業員を雇用していること
対象外:風俗営業等の規制と業務の適正化等に関する法律に規定する「接待飲食等営業」と「性風俗関連特殊営業」を行うものは対象外とする。
※詳細は長崎市企業連携型奨学金返還支援補助金交付要綱をご確認ください。
※経済産業部産業雇用政策課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
経済産業部産業雇用政策課代表 〒850-8685長崎県長崎市魚の町4-1(14階) Tel:095-829-1313 Fax:095-829-1151
若年者の地元就職・定着やU I Jターンの促進を図るため、奨学金返還支援制度を有する企業に対し、奨学金返還支援に係る費用の一部を補助します。
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