補助の対象となる区域(注1)内の空き家、空き店舗、空き倉庫などの遊休資産を活用して、商業活動を行う個人・団体などに対して、新規出店にかかわる経費を補助します。(注2)
申請方法や要件等これまでの制度から変更があります。
(注1)補助対象となる区域は市内全域ですが、エリア別に申請方法が異なります。下記申請方法より申請パンフレットをご確認ください。
(注2)申請をお考えの方は、事前に商業にぎわい課にご相談ください。※必ずお電話でご予約のうえでお越しください。
新規出店にかかわる経費
【中心市街地エリア】
「足利市中央商店街遊休資産活用支援事業費補助金管理委員会」での選考(面談)の結果をもとに、補助限度額を決定します。
補助限度額100万円、70万円、50万円、30万円、20万円のいずれか
【市全域エリア】
補助限度額20万円(補助率1/2)
※管理委員会での選考(面談)はありません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【エリア共通】
補助対象者が補助の対象となる区域の空き家、空き店舗、空き倉庫などの遊休資産(注1)を店舗として活用する事業のうち、以下のすべてに該当することが必要です。
小売業、飲食業、サービス業などのうち、市が定める業種であること
中心市街地エリア内における移転ではないこと
事業を3年以上継続使用とするものであること
5日/週かつ5時間/日以上の営業を行う事業であること
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく営業許可を要する業種ではないこと。
(注1)営業または居住目的に使用されていない建物。ただし、建築1年未満の新築物件は対象外です。
2024/10/16
2024/10/31
【エリア共通】
補助の対象となる区域で遊休資産を活用して新たに店舗を開業する方
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象にはなりません。
資本金額5千万円を超え、常時使用する従業員の数が100人を超える法人
過去に「足利市中央商店街空き店舗活用対策支援事業費補助金交付要綱」または「足利市中央商店街遊休資産活用支援事業費補助金交付要綱」による補助金を受けたことがある者のうち、補助金の返還請求を受けた者または交付確定を受けた日から3年以内に廃業した者
市税の滞納がある者
暴力団またはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体の者
市外に本店または本社を有するフランチャイズ店及びチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者
申請をお考えの方は、事前に商業にぎわい課にご相談ください。
※必ずお電話でご予約のうえでお越しください。
■申請方法
中心市街地エリアとその他(市全域)エリアで申請方法で申請方法が異なります。
申請パンフレットよりご確認ください。
産業観光部 商業にぎわい課 住所:〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地 電話:0284-20-2158 FAX:0284-20-2155
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