新潟県上越市:旅行商品造成促進事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

補助金の申請額が交付予算上限に達したため、今後の申請は受付は行いますが、交付決定は保留となります。
※既に交付決定している旅行商品の催行状況によっては、申請書の受付順に交付決定を再開されます。
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上越市を訪れる募集型企画旅行の企画・造成を推進することにより、観光客及び市内への回遊性を図ります。

観桜会の会期中を除き実施される企画旅行に係る経費
※1営業所あたりの補助上限額を50万円とします。


公益社団法人 上越観光コンベンション協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市を訪れる募集型企画旅行を企画すること

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
補助金の交付を受けることができる旅行会社は、旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)第1条の2に基づく旅行業務(第一種、第二種、三種、地域限定)の登録を受けた旅行会社とする。

■事業要件
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の第1号から第5号までのいずれの要件も満たし、かつ、第6号から第7号までのいずれかの要件を満たす企画旅行とする。
⑴ 市外を発着地とする貸切バスを利用した団体旅行で、参加する人数が運転手、バスガイド及び添乗員を除いて10人以上であること。
⑵ 原則として、旅行に参加する人すべての行程が同一であり、行程表等に宿泊先及び立ち寄り先について明記すること。
⑶ 土産物施設に立ち寄る場合は、滞在時間が30分以上であること。
⑷ 協会が実施するアンケートに必要事項を記入し、協会に提出すること。
⑸ 補助金の交付を受けるに当たり、市及び協会から他の補助金等の交付を受けていないこと。
⑹ 協会が指定する飲食施設、土産物施設、交通機関、観光施設等に2か所以上立ち寄りすること。ただし、2か所のうち交通機関は1か所以内とし、同一施設内で複数の有料施設等に立ち寄る場合は、1か所として数える。
⑺ 協会が指定する宿泊施設(ホテル、旅館、民宿その他宿泊料金の支払いを要する施設をいう。)に1泊以上すること。ただし、宿泊場所が市外の場合は、前号に定める立ち寄りとは別に、本市内の有料施設等に2か所以上立ち寄ること。なお、立ち寄りについての条件は前号の規定に準じるものとする。

■交付申請
補助金の交付を受けようとする旅行会社は、旅行商品造成促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、企画旅行実施日の前日から起算して15日前までに協会に提出してください。

(公社)上越観光コンベンション協会 〒942-0004 上越市西本町4丁目18番12号(直江津屋台会館内) TEL:025-543-2777 FAX:025-545-1113 MAIL:jtca@joetsu.ne.jp

補助金の申請額が交付予算上限に達したため、今後の申請は受付は行いますが、交付決定は保留となります。
※既に交付決定している旅行商品の催行状況によっては、申請書の受付順に交付決定を再開されます。
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上越市を訪れる募集型企画旅行の企画・造成を推進することにより、観光客及び市内への回遊性を図ります。

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