奈良県生駒市:移住支援金
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生駒市では、東京圏から生駒市への移住・定住の促進や、市内中小企業等の人手不足解消のため、奈良県と共同で「移住支援金交付事業」を実施します。
■支援金の額
・単身世帯 60万円
・2人以上の世帯 100万円
・下記 「対象者要件 2.就業等に関する要件 (1)就業に関する要件」を満たし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合18歳未満の者一人につき100万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区から生駒市へ移住し起業等を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
■対象者要件
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業等に関する要件」の⑴~⑸のいずれかに該当する人。
世帯の申請をする場合は、上記に加え「3.世帯に関する要件」を満たす人。
1.移住等に関する要件
次のア、イ、ウすべてに該当すること
ア 移住元に関する要件
次に掲げる(ア)(イ)に該当すること
(ア)転入日の前日までの直近10年間のうち、次に掲げる要件に該当する期間の合計が通算5年以上であること。
(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もA及びBにおける移住元としての対象期間とすることができる。)
A 東京23区に在住していた期間
B 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間
(イ)転入日の前日までに次に掲げる要件に該当する期間の合計が、連続して1年以上であること。ただし、Bの期間については、転入日の前日から3か月前までを当該1年の起算点とする。
(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もA及びBにおける移住元としての対象期間とすることができる。)
A 東京23区に在住していた期間
B 東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた期間
イ 移住先に関する要件
次のすべてに該当すること
(ア)移住支援金の申請時において、転入日から本市に居住し1年を超過していないこと
(イ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して生駒市に居住する意思を有していること
ウ その他の要件
次のすべてに該当すること
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(イ)日本国籍を有する者、又は外国籍を有する者であって出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格を有する者又は特別永住者としての許可を受けた者であること
(ウ)その他奈良県又は生駒市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2.就業等に関する要件
次の⑴~(5)のいずれかに該当すること
⑴就業に関する要件
次に掲げるすべての要件に該当すること
ア 勤務地が奈良県内に所在すること
イ 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイト(ジョブならnet)に掲載している求人であること
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
エ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
オ 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
⑵専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用移住及び就業し、次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 勤務地が奈良県内に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
⑶テレワークに関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
⑷起業に関する要件
1年以内に奈良県が県実施要領に従い実施する奈良県起業家支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
(5)関係人口に関する要件
次に掲げるア及びイに該当すること。
ア 支給対象者の要件
次に掲げる項目のいずれかに該当すること。
A 生駒市が実施する創業セミナー「IKOMA LOCAL BUSINESS HUB」の受講経験を有する者
B 生駒市内の事業者に対し、経営支援等を行ったことがある者もしくは行うことが決定している者
イ 地域の担い手確保の要件
次に掲げる項目のいずれかに該当すること。
A 農林水産業に就業する者
B 市内で起業した(する)者
C 移住後も生駒市内の事業者に対する支援を継続する者
3.世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合のみ)
次のすべてに該当すること
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に生駒市に転入したこと
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金交付申請時において生駒市に1年以内であること
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
■申請方法
必要書類を準備のうえ、市役所2階 商工観光課 産業雇用係(窓口27番)へご持参ください。
(支援金の申請を検討されている人は、書類提出前に必ず商工観光課へ相談してください)
生駒市 地域活力創生部 商工観光課 電話: 0743-74-1111 内線(産業雇用係:2261) ファクス: 0743-74-9100 E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp
生駒市では、東京圏から生駒市への移住・定住の促進や、市内中小企業等の人手不足解消のため、奈良県と共同で「移住支援金交付事業」を実施します。
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