秋田県由利本荘市:浄化槽設置整備事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
20%
市では、公共下水道認可区域、農業集落排水事業実施区域を除いた地域において、専用住宅と事業所等で浄化槽を設置する場合、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
・ 浄化槽を設置するために必要な経費
・単独処理浄化槽撤去費
・くみ取り槽撤去費
・宅内配管工事費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■補助金の交付対象
次のいずれかに該当する者
(1) 下水道区域を除いた区域において、専用住宅に浄化槽を新設又は単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽を浄化槽に転換しようとする者(販売の目的で建築する専用住宅にあってはその専用住宅を取得する者)
(2) 下水道区域を除いた区域において、事業所等に浄化槽を新設しようとする者(販売の目的で建築する事業所等にあってはその事業所等を取得する者)単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽を浄化槽に転換しようとする者
(3) 下水道区域を除いた区域において、集会施設に浄化槽を新設又は単独処理浄化槽若しくはくみ取り槽を浄化槽に転換しようとする者
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象外です。
(1) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第6条第1項に基づく確認又は浄化槽法第5条第1項に基づく届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 専用住宅及び事業所等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 当該事業年度の前年度以前に既に浄化槽を設置済みである者
(4) 当該事業年度内に浄化槽の使用開始ができない者
(5) 浄化槽法第21条第1項の規定による知事の登録を受けていない浄化槽工事業者の設置工事により浄化槽を新設させた者
(6) 浄化槽を更新する者(但し、専用住宅にあっては災害による浄化槽の更新は除く)
(7) 宅内配管設備において、下水道排水設備の設置指針を順守しない者
(8) 国・県・市等の他の補助金を活用して浄化槽を設置する者
(9) 市税等を滞納している者
(10) 各号に掲げる者のほか市長が不適当と認めた者
■申請方法
区域や従前の生活排水処理の状況により、補助の対象とならない場合もありますので、申請前に必ず建設管理課または各総合支所産業建設課にお問い合わせください。
由利本荘市浄化槽整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて建設管理課または各総合支所産業建設課へ提出してください。
建設部建設管理課 由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階) 電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394
市では、公共下水道認可区域、農業集落排水事業実施区域を除いた地域において、専用住宅と事業所等で浄化槽を設置する場合、その費用の一部を予算の範囲内で補助します。
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