京都府:(暫定)障害福祉人材確保・職場環境改善等事業(障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金)
2025年11月04日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
16.6%
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行う。
※詳細については、後日お知らせします。
(1)職場環境改善経費
間接支援業務に従事する者を募集するための経費
職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費 等
※介護テクノロジー等の機器購入費用に充当することはできません。
※消費税及び地方消費税は除いてください。
(2)人件費
福祉・介護職員等の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く。))
■補助金交付額
各事業所の一月当たりの報酬総額に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額を支給します。
以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る補助金の額を算定・支給します。
算定式の「加算減算」には、福祉・介護職員処遇改善加算分等が含まれます。
月の総報酬(基本報酬+加算減算)×交付率=補助額
※交付率:https://www.pref.kyoto.jp/shogaishien/documents/r7kouhuritu.pdf
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害福祉現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、障害福祉人材確保・定着の基盤を構築する取り組み
2026/01/20
2027/03/31
障害福祉サービス事業所等(相談系除く)であって、次の要件を満たすものとする。
(1)基準月において、処遇改善加算を算定していること。
(2)処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。
(3)処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施していること。
・経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額460万円以上であること(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。)
・職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること。
障害福祉サービス事業所等(相談系)であって、次の要件を満たすものとする。
(1)基準月において処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる各要件を全て満たすこと。
※ただし、基準月において各要件を満たしていない場合であっても、令和8年度中に要件を実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、申請時から要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告書において要件の実施について報告することとする。
■申請開始、手続きの流れ
申請時期等は決まり次第、お知らせします。
手続きの流れは概ね以下を予定しています。
申請(計画書等を提出)→交付決定→支払→実績報告→額確定
厚生労働省コールセンター 【受付時間】9時00分~18時00分(土日含む) 【電話番号】050-3733-0230
障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行う。
※詳細については、後日お知らせします。
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