石川県羽咋市:移住支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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羽咋市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏※から移住をして就業・テレワーク・起業をした方に移住支援金を交付します。
※(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 (注意)一部地域を除く)
本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施しているものです
※申請をお考えの方は、事前に問い合わせ先までご連絡ください。
世帯での移住の場合:100万円 (令和5年4月1日以降に転入した方は、18歳未満の子1人につき100万円を加算)
単身での移住の場合:60万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から移住をして就業・テレワーク・起業すること
2025/04/01
2026/01/30
■申請できる方(対象者)
移住や就業、テレワーク、起業等に関する要件を満たす方が対象となります。
(注意)転入時期により要件が異なります。
■対象要件
次の①に加え、②~⑤のいずれかに 該当する方が対象となります。
① 移住に関する要件【全てに該当】
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は通勤 されていた方
・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤されていた方 ※ 東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職された方については、 通学期間も上記期間に含むことができます。
② 就業に関する要件【全てに該当】
・石川県(ILAC)のマッチングサイト「イシカワノオト」(https://ishikawa-note.jp/)に、 移住支援金の対象として掲載している求人に新規就業した方 など
(ただし、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用された方については、上記マッチングサイトに掲載されていない求人も対象となります。(ILAC経由でのマッチングが必要))
③ テレワークに関する要件【全てに該当】
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20 時間以上テレワークを実施すること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)) 又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供 されていないこと
④ 関係人口に関する要件
・移住希望先の地域や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、 移住先の市町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認める (市町が定める関係人口の対象範囲に合致する)者であること。
※ 市町が定める関係人口の対象範囲は、「関係人口の市町別対象範囲について」をご覧ください。
⑤ 起業に関する要件
・本県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の 申請時において、当該交付決定日から1年以内であること。
申請をお考えの方は、事前に問い合わせ先までご連絡ください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
まちづくり課 〒925-8501 石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階 電話:0767-22-7192
羽咋市への移住及び定住の促進や、中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏※から移住をして就業・テレワーク・起業をした方に移住支援金を交付します。
※(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 (注意)一部地域を除く)
本事業は、石川県と県内全市町が共同して実施しているものです
※申請をお考えの方は、事前に問い合わせ先までご連絡ください。
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