鹿児島県曽於郡大崎町:企業価値向上補助金
町内の商工業者の企業価値を高めることを目的とし、施設や設備の整備に係る費用の一部を補助することで、町内の商工業の活性化を図り、後継者の育成を図ります。
1.店舗等の取得又は改修に要する経費
2.店舗等の設備及び備品の購入費
①,②のいずれにも該当する者
①町内事業者による施工又は導入の事業費が総事業費の過半数を占める。
②店舗の外装,内装(接客スペース)の改修を含むもの。
補助率2分の1 上限額1,000,000円
上段以外の者 補助率3分の1 上限額700,000円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■対象者
補助対象者は、申請時点において、既に開業届出により事業を開始している個人又は法人開設届出を提出している法人で、次のいずれかの要件に該当する中小企業者とする。
1.町内に事業所を構える個人事業主又は法人であること。ただし、創業又は法人等から事業承継してから1年未満である場合は、鹿児島県商工会連合会等が開催する専門的な研修を受けた者。
2.法人等で、町内で新たに現在と同じ業種区分の事業を開始するものであること。
ただし、上記要件に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象から除くものとする。
・申請者及び申請者と同一世帯に属する者に町税の滞納があるとき。ただし、法人にあっては、法人及びその代表者に町税の滞納があるとき。
・事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を要するとき。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者。
・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者。
・同一の事業において国、県及び町等の補助金の交付を受けた事業。
・過去に本補助金の交付を受けており,前回の補助金交付通知を受けた日の属する会計年度の末尾から2年を経過していないもの。
・フランチャイズ契約その他これに類する契約による事業。
・その他町長が適切でないと判断する事業。
■交付手続き
補助金の交付を受けようとする方は、事前に役場商工観光課に相談のうえ、申請書に必要書類を添えてご提出ください。
商工観光課商工振興係 899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地 電話:099-476-1111 FAX:099-476-3979
町内の商工業者の企業価値を高めることを目的とし、施設や設備の整備に係る費用の一部を補助することで、町内の商工業の活性化を図り、後継者の育成を図ります。
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