山形県米沢市:空き家・空き地利活用支援事業補助金(隣接地取得支援事業)
空き家・空き地の有効活用を図ることを目的として、空き家・空き地の利活用をされる方に対して、費用の一部を補助する制度です。
測量等費用(測量、境界明示、登記、仲介手数料)…最大30万円(補助率10/10)
建築物等の除却及び改修費用…最大90万円(除却の場合:補助率 5/10、改修の場合:補助率 1/3)
合計 最大120万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
隣接地を取得することで「200平方メートル未満の土地」、「無接道地」、「異形地」である状態を解消し、空き家を利活用または除却すること
2024/04/15
2026/01/30
■対象要件
補助金の交付を受ける場合は、以下の全ての要件に該当する必要があります。
なお、すでに隣接地を取得している場合は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
1.取得する土地が補助対象者及びその世帯構成員の2親等内の親族が所有していないものであること。
2.隣接地または自己所有地等(注釈1)が200平方メートル未満の土地、無接道地または異形地であり、隣接地を取得することでその状態が解消できること。
3.隣接地又は自己所有地等に空き家が存在すること。
4.隣接地又は自己所有地等に存在する空き家が本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域に存在するもの又は米沢市空き家・空き地バンクに登録されたものであること。
居住誘導区域の確認は下記リンク「立地適正化計画に基づく届出制度」から
5.市税等の滞納がないこと。
6.建築物等(注釈2)の除却を行う場合
・本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること。
・建築物等に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合において、権利者全員から除却について同意が得られていること。
・対象の区域が、都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域でないこと。
7.建築物等の改修(注釈3)を行う場合、本市の区域内に本店を有する法人事業者との間に改修工事に係る工事請負契約を締結すること。
8.実績報告書を令和7年1月末まで提出すること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
令和7年4月14日より、随時受け付けしております。
下記の交付申請書(様式第1-2号)と必要書類を添えて、建築住宅課へお申込みください。
■注意事項
工事の契約・着工は交付決定後に行ってください。
交付決定前に契約・着工したものは補助の対象外となります。
補助金申請は、1人および同一建築物につき1回限りとします。
申込みが予算額に達し次第、受付を終了させていただきます。
建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口) (営繕室、市営住宅担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当) 〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号 電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
空き家・空き地の有効活用を図ることを目的として、空き家・空き地の利活用をされる方に対して、費用の一部を補助する制度です。
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