鹿児島県南九州市:移動スーパー事業支援補助金
日用生活物資の移動販売を行うための車両改造及び燃料費に要する経費に対し、予算の範囲内において南九州市移動スーパー事業支援補助金を交付します。
・移動スーパーとは、日用生活物資を移動しながら販売すること(特定の販売品目のみの販売、車内で調理加工した食品等を販売する移動販売、特定世帯及び施設に訪問しての移動販売並びに商品のみを配達する者を除く。)をいいます。
・移動販売とは、あらかじめ巡回する経路及び時間を設定し、移動しながら販売することをいいます。
・移動販売車とは、移動販売事業に供する車両です。
移動販売車の改造:補助対象経費の2分の1以内、50万円を限度とし、1車体につき1回限りとする。
移動販売車の燃料費:
1キロメートルあたり10円とし、1車体あたり20万円を限度とする。
ただし、複数台で同一経路を巡回する場合は、経路毎に20万円を限度とする。
なお、1補助対象者あたり50万円を限度とする。
※対象経費のうち同様の買物支援に係る国及び地方公共団体の補助の対象となった経費は除外する。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日用生活物資の移動販売を行うための車両改造して移動スーパーを営むこと
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
次のいずれかに該当し、3年以上継続して移動販売を行うものとする。
・市内に事業所を置く法人
・南九州市商工会に加入している法人又は個人事業主
・日用生活物資の購入を支援することを目的に設立された市内の特定非営利活動法人
■条件
対象者は次に掲げる条件を具備しなければなりません。
・市内で週1回以上、1回あたり20キロメートル以上走行し、移動販売を行うこと。
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)及びその他移動販売業務に関係する法令を遵守すること。
・南九州市暴力団排除条例(平成24年南九州市条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
・事業者又は代表者に市税等の滞納がないこと。
※様式は公募ページからダウンロードできます。
■事業のながれ
1.交付申請
1.交付申請書等提出(事業者→市)
2.交付決定(市→事業者)
3.事業開始~終了(事業者)
4.実績報告書等提出(事業者→市)
5.補助金の確定(市→事業者)
6.補助金の交付(市→事業者)
2.実績報告書(事業が終わったら)
1.実績報告書(第8号様式)
2.収支精算書(第2号様式)
3.事業実績書(第9号様式)
4.その他市長が認める書類
3.請求書(確定通知が出たら)
請求書(第11号様式)
【商工観光課 商工水産係】 電話番号:0993-83-2511
日用生活物資の移動販売を行うための車両改造及び燃料費に要する経費に対し、予算の範囲内において南九州市移動スーパー事業支援補助金を交付します。
・移動スーパーとは、日用生活物資を移動しながら販売すること(特定の販売品目のみの販売、車内で調理加工した食品等を販売する移動販売、特定世帯及び施設に訪問しての移動販売並びに商品のみを配達する者を除く。)をいいます。
・移動販売とは、あらかじめ巡回する経路及び時間を設定し、移動しながら販売することをいいます。
・移動販売車とは、移動販売事業に供する車両です。
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