千葉県鴨川市:移住就業支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
定額%
東京23区(在住者または通勤者)から鴨川市に移住して、起業等をした方に“移住就業支援金”を支給します。
<世帯(申請者を含む2人以上)の場合> 1世帯につき100万円(世帯員に18歳未満の方が含まれる場合は100万円を加算)
<単身の場合> 60万円
※予算がなくなった時点で受付終了となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京23区(在住者または通勤者)から鴨川市に移住して、就業や起業等する取り組み
2025/07/30
2026/02/27
■交付対象者
移住就業支援金の交付対象者は、次のA(移住)の要件を満し、かつ、B(就業)、C(テレワーク)、D(関係人口))、E(起業)の要件を満たす者とする。
※B(就職)2「千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業」およびC(テレワーク)については、令和3年11月1日以降に本市へ転入された方が対象。
A.移住等に関する要件
以下の1~3の要件に該当すること。
世帯人員が2人以上の世帯の申請の場合は、1~4の要件に該当すること。
1.移住元に関すること
次のすべてに該当すること。
(1)転入をする前日までの10年間のうち通算して5年以上、東京23区に居住していたこと または 東京圏のうち条件不利地域注1以外の地域に居住し、かつ、東京23区内に通勤注2をしていたこと。
(2)転入をする前日まで1年以上継続して、東京23区に居住していたこと または 東京都・埼玉県・神奈川県のうち条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、東京23区内に通勤していたこと注3。
※(令和3年11月1日以降に転入された方)東京圏のうち条件不利地域 注1 以外の地域に居住し、かつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校および専門学校)に通学し、東京23区内に通勤 注2 をしていた者については、通学期間を移住元としての対象期間に通算することができます。
注1 東京圏(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)のうちの条件不利地域の市町村は以下の通り
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
注2 東京23区内への通勤は、被雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
注3 この場合において、通勤の期間は、転入をする前日から転入をする日の3か月前までの間の日を起算日とすることができます。
2.移住先に関すること
次のすべてに該当すること。
(1)平成31年4月5日以後に転入をしたこと。
(2)移住就業支援金の交付申請時において、転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
(3)移住就業支援金の交付申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有すること。
3.その他
次のすべてに該当すること。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと。
(2)次のいずれかに該当する行為注4をした者(継続的にまたは反復してこの行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
a.自己若しくは他人の不正な利益を図る目的または他人に損害を加える目的で、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団または暴力団員を利用する行為
b.暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に役立てることとなることを知りながら、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して行う金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与またはこれらに準ずる行為
c.千葉県または本市の事務または事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、この契約を締結する行為
(3)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(4)日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5)申請者を含む世帯員のいずれもが移住就業支援金および他の地方公共団体における同種の補助金等の交付を受けていないこと。
(6)市税等を滞納していないこと。
(7)その他市長が移住就業支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
注4 bまたはcに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除きます。
4.世帯に関すること
次のすべてに該当すること。
(1)交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元で同一世帯に属していたこと。
(2)交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月5日以後に転入をしたこと。
(3)交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住就業支援金の交付申請時に同一の世帯に属していること。
(4)交付対象者を含む2人以上の世帯員の移住就業支援金の交付申請時における転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
(5)交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも上記3「その他」の(1)~(3)、(5)、(6)のすべてに該当すること。
B.就業に関する要件
1.移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人への就業
次のすべてに該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域注5に所在すること。
(2)就業先が移住就業支援金の対象法人としてマッチングサイトに掲載されている求人であること。
(3)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住就業支援金の交付申請時において3か月以上継続して在職していること。
(5)(2)の求人への応募日が移住就業支援金の対象法人としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
(6)この法人に移住就業支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
移住就業支援金対象法人のマッチングサイトについて
対象求人情報は「千葉県地域しごとNAVI」をご確認ください。 千葉県地域しごとNAVI(https://www.chiba-chiikishigoto.jp/)
2.千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用しての就職(令和3年11月1日以降に転入された方が対象)
次のすべてに該当すること。
(1)勤務地が千葉県内の条件不利地域注5に所在すること。
(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住就業支援金の交付申請時において3か月以上継続して在職していること。
(3)この法人に移住就業支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5)目的達成後の解散を前提としたプロジェクトへの参加等離職することが前提の就業ではないこと。
注5 千葉県内の条件不利地域は以下の通り
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
C.テレワークに関する要件(令和3年11月1日以降に転入された方が対象)
次のすべてに該当すること。
1.在職する企業等の命令によらず、自己の意思により本市に移住し、移住先を本拠として移住元での業務を引き続き行うこと。
2.移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。この場合において、原則、恒常的に通勤しないものであること。
3.在職する企業等における内閣府の地方創生テレワーク交付金を活用した取組として、この企業等から資金の提供を受けていないこと。
D.関係人口に関する要件
過去に市に居住の実態があり、かつ、本市の住民基本台帳に1年以上登録されていた者であって、次のいずれかに該当すること。
1.認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第26号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けた個人をいう。)である者
2.漁業協同組合員である者
3.家業を承継した者
E.起業に関する要件
移住就業支援金の交付申請日前1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
公益財団法人 千葉県産業振興センター<https://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=3638&frmCd=48-1-1-0-0>
移住就業支援金の申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください。
お問い合わせ先:鴨川市企画政策課 04-7093-7828
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請期間
申請期限は、この年度の2月末日(この日が休日に当たるときは、その翌日)までです。
【全員に共通】鴨川市へ転入後3か月以上1年以内。
就業の場合:千葉県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されている求人に就業して3か月が経過した日以降。
起業の場合:公益財団法人千葉県産業振興センターからの地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金の交付決定日から1年以内。
鴨川市企画政策課 04-7093-7828
東京23区(在住者または通勤者)から鴨川市に移住して、起業等をした方に“移住就業支援金”を支給します。
関連する補助金