千葉県匝瑳市:新規就農者育成総合対策(就農準備資金)
千葉県立農業大学校や、千葉県が認める研修機関などで研修を受ける人に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。
千葉県立農業大学校や、千葉県が認める研修機関などで研修を受ける人に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
千葉県立農業大学校や、千葉県が認める研修機関などで研修を受けること
2025/04/01
2026/03/31
■主な要件(すべて満たす必要があります)
1.就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2.独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
3.親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になるまたは独立・自営就農すること
4.都道府県などが認めた研修機関などでおおむね1年以上(年間1,200時間以上)研修すること
5.常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
6.生活保護など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
7.原則として前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
8.研修中のけがなどに備えて傷害保険に加入すること
■返還について
次に該当する場合、返還の対象となります。
1.適切な研修を行っていない場合
交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
2.研修終了後1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農または雇用就農しなかった場合
就農準備資金の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則4年以内で就農準備資金の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後、1年以内に独立・自営
就農または雇用就農しなかった場合
3.交付期間の1.5倍または2年間のいずれか長い期間、独立・自営就農または雇用就農を継続しない場合
4.親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合または独立・自営就農しなかった場合
5.独立・自営就農者または親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者または認定新規就農者にならなかった場合
※詳細は以下の問い合わせ先までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
農林水産課 農業戦略室 本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2 電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117
千葉県立農業大学校や、千葉県が認める研修機関などで研修を受ける人に、最長2年間、年間最大150万円を交付します。
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