千葉県南房総市:市内事業者デジタル化トライアル補助金(業務効率化支援事業)
南房総市では、市内事業者のデジタルツールを活用した業務プロセスの効率化、売上や販路拡大等の事業収益の向上を図るため、デジタル化に意欲的に取り組む事業者のデジタルツール導入等にかかる経費の一部に対し、必要な支援を行うことを目的として、予算の範囲内において、南房総市市内事業者デジタル化トライアル補助金を交付します
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業,
小売業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
複合サービス事業,
卸売業,
飲食業
■補助対象経費
ソフトウェア利用料:補助対象者の業務効率化、事業収益向上に寄与するソフトウェアの購入費、利用料、開発費
インフラ整備費:デジタル技術の導入に必要不可欠なインターネット通信等のインフラ整備費
機器リース費:デジタル技術の導入に必要不可欠なデジタル機器のリース経費(システム専用機器等)
機器購入費:デジタル技術の導入に必要不可欠なデジタル機器の購入経費(システム専用機器等)
■補助上限額
50万円
・補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額です。
・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額となります。
・補助金の交付は、1事業者あたり1回までとなります。
■補助対象外経費について
以下に掲げる経費は、補助対象外となります。
1 導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費、機能向上に繋がらない修正費
2 パソコン、タブレット等、汎用性が高く目的外使用になり得る機器
3 発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等の帳票類が不備な経費
4 交付決定日以前に発注や購入したソフトウェア等の経費
5 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
6 対外的に無料で提供されているもの
7 デジタルツールの利用料が交付申請時に金額が定められないもの
8 中古物品購入費
9 リース、レンタル費 ※専用機器のリースは除く
10 交通費、宿泊費
11 本補助金申請、報告等に係る申請代行費
12 公租公課(消費税など)
13 補助事業者の顧客が負担する費用がソフトウェア代金を構成していると判断できるもの
14 補助対象経費が5万円未満のもの
15 本事業との関連が認められないと市長が判断する経費
在庫管理システム、顧客管理システム、労務管理システムなどの導入により、業務の効率化や事業収益の向上に繋がるデジタル化を行う事業
2025/04/01
2026/01/09
■補助対象者
以下の項目に該当する中小企業等が補助対象となります。
1 市内に住所を有する個人または市内に本社、本店もしくは支店を有する法人
2 事業のデジタル化、事業収益の向上に自ら意欲的に取り組む者であること。
3 事業のデジタル化、事業収益の向上を図るための計画を策定する者であること。
4 市が主催する南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業におけるセミナー及び経営診断を受けた者であること。
ただし、やむを得ない事情で南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業における経営診断を受けられなかった場合は、この限りではありません。
5 補助事業の内容及び効果等について、補助事業完了後の経過報告書の提出、事例集への掲載及び市ホームページ等での公表を承諾する者であること。
6 法人または個人事業主に市税、介護保険料及び水道料金の滞納がないこと。
ただし、災害等の事情により市長が特に認める場合は、この限りではありません。
7 補助金の交付の対象となる経費に国、県または市による同様の補助金等を受けていないこと。
また以下の項目に該当するものは、補助対象となりません。
1 「暴力団排除に関する規定」各号のいずれかに該当する者
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を行い、または行おうとする者
3 宗教活動または政治活動を目的としていると認められる者
4 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
■補助対象業種
以下に該当する中小企業等の業種が補助対象となります。
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業のうち学習塾、教養・技能教授業、サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業
■申請の流れ
①事前相談
本補助金要領の内容を確認し、担当課へ申請要件に関する事前相談を行ってください。
②交付申請書の作成
補助金要領P6の申請に必要な書類を確認し、必要事項を記載してください。
③交付申請書の提出
補助事業着手の2週間前までに交付申請書と必要書類一式を担当課へ提出してください。
申請期間:令和7年4月1日~令和8年1月9日
④補助金交付の決定
提出された書類を審査し、補助金交付を決定します。
⑤補助事業の実施
交付決定後、補助対象期間内にデジタルツール等の利用開始、購入を行ってください。
⑥実績報告書の提出
事業完了後30日以内に実績報告及び必要書類一式を担当課へ提出してください。
⑦補助金額の確定
提出された書類を審査し、補助金交付を確定します。
⑧補助金額の請求
交付確定後、補助対象者は速やかに補助金の請求書を提出してください。
⑨補助金額の振込
請求書の受領後、市より指定口座へ補助金を振込します。
⑩成果報告書の提出
補助事業実施年度末から1年経過後、令和8年4月30日までに効果検証のための成果報告書を提出してください。
南房総市 (法人番号1000020122343) 商工観光部商工課 電話: 0470(33)1092 ファックス: 0470(20)4230
南房総市では、市内事業者のデジタルツールを活用した業務プロセスの効率化、売上や販路拡大等の事業収益の向上を図るため、デジタル化に意欲的に取り組む事業者のデジタルツール導入等にかかる経費の一部に対し、必要な支援を行うことを目的として、予算の範囲内において、南房総市市内事業者デジタル化トライアル補助金を交付します
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