千葉県袖ケ浦市:中小企業退職金共済掛金補助金制度
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
10%
袖ケ浦市では、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図ることを目的として、中小企業退職金共済制度への加入を促進するため、中小企業退職金共済法の規定に基づく独立行政法人勤労者退職金共済機構または所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体と一般の中小企業退職金共済契約または特定退職金共済契約を締結した中小企業者に対し、補助金を交付しています。
中小企業退職金共済制度や国の助成制度の詳細は、「中退共本部」のホームページをご覧ください。
中小企業退職金共済事業本部ホームページ
【重要なお知らせ】令和6年度からの変更点
※増額変更に対する補助を廃止しました。
令和5年度以前:新たに退職金共済契約を締結された方、又は退職金共済契約の変更を行い、支払掛金を増額された方が補助対象
令和6年度以降:新たに退職金共済契約を締結された方のみ補助対象
■補助対象経費
退職金共済契約に基づく退職金受給者(市内の事業所に勤務する従業員に限る。)に係る掛金を退職金共済契約締結後1年間支払った経費
■補助金の額
被共済者1人につき退職金共済契約締結後1年間に支払った掛金に10分の1を乗じて得た額とする。
ただし、補助金額は補助対象者1人につき10,000円を限度とする。
※補助は、被共済者が同一の共済契約者に雇用されている間、被共済者につき1回とする。
中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図ることを目的として、中小企業退職金共済制度へ加入すること
2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
中小企業退職金共済法の規定に基づく独立行政法人勤労者退職金共済機構または所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体と一般の中小企業退職金共済契約または特定退職金共済契約を締結した中小企業者
■補助要件 ※全ての要件を満たす必要があります
1.中小企業退職金共済法第2条に規定する中小企業者
2.機構又は共済団体と新たに退職金共済契約を締結したもの
3.市内に事業所を有し、1年以上継続して事業を営んでいるもの
4.市税の滞納のないもの
商工観光課 商工振興担当 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 中庁舎5階 電話:0438-62-3428 ファクス:0438-62-7485
袖ケ浦市では、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図ることを目的として、中小企業退職金共済制度への加入を促進するため、中小企業退職金共済法の規定に基づく独立行政法人勤労者退職金共済機構または所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体と一般の中小企業退職金共済契約または特定退職金共済契約を締結した中小企業者に対し、補助金を交付しています。
中小企業退職金共済制度や国の助成制度の詳細は、「中退共本部」のホームページをご覧ください。
中小企業退職金共済事業本部ホームページ
【重要なお知らせ】令和6年度からの変更点
※増額変更に対する補助を廃止しました。
令和5年度以前:新たに退職金共済契約を締結された方、又は退職金共済契約の変更を行い、支払掛金を増額された方が補助対象
令和6年度以降:新たに退職金共済契約を締結された方のみ補助対象
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