秋田県秋田市:創業支援補助金(学生創業)
秋田市内で法人を設立して新たな事業を開始しようとするかたなどに費用の一部を補助します。
(個人事業主の事業拡大に伴う法人成りも対象)
※応募(創業計画書の提出)前に法人の設立や開業の届出を行った場合は補助対象外です。
※交付決定前に着手した事業は原則補助対象外です。(交付決定前に着手の必要がある場合は事前にご相談ください。)
※対象外業種の詳細は要件欄をご確認ください。
■ 補助対象となる経費
若者創業に必要な経費のうち、次に掲げるものを補助対象とする。
●事業拠点費・・・ 事業の拠点となる事務所や店舗の賃借又は取得に要する経費(礼金、仲介手数料、前家賃等。ただし、敷金を除く。)
●設備費・・・店舗および店舗の付帯設備等の改造、改装に要する経費
●機械器具費 ・・・ パソコン、プリンタ、ファクシミリ、コピー機、エアコン、業務用冷蔵庫、厨房機器、作業機械、車両(乗用車を除く。)などの創業に伴い必要となる機器、備品類等(備品は税抜単価3万円以上のものとする。)の購入経費。ただし、上記機器、備品類等のほか、汎用性の高いもの(スマートフォン、表計算ソフト等)に係る経費は除く。
●広告宣伝費・・・ホームページ作成、新聞・雑誌広告、WEB・SNS広告、テレビ・ラジオCM、パンフレット・チラシ作製に対する経費(名刺・カード類等の消耗品を除く)
●申請手数料等・・・会社設立に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
■補助率および補助金の額
事業拠点費、設備費、機械器具費、広告宣伝費、申請手数料等について、補助率は補助対象経費の10/10以内、限度額30万円とする。
市に位置する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校に在学し、中小企業者として新たに事業を開始すること
2025/04/01
2025/12/19
■ 補助金交付対象者
市に位置する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校に在学し、中小企業者として新たに事業を開始する者であって、次の要件に該当するものを対象とする。(※応募時点で秋田市内において法人を設立していないほか、個人事業主としても事業を行っていないこと)
(1) 優れた事業計画で本市産業の振興が期待できること。
(2) 事業の実現性および成長性が認められること。
(3) 創業が確実であること。
(4) 創業の模範となる事業であること。
(5) 次の要件をすべて満たしていること。
ア 市内で行う事業であること。
イ 市税に滞納がないこと。
ウ 公的金融機関等からの融資等に係る債務の不履行がないこと。
エ 秋田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと。
オ 国・県から同様の補助金の交付を受けていないこと。
カ 応募日時点において本市に位置する大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校に在学していること。
創業を予定している事業が、以下の業種に該当しない業種を対象とする。
補助対象外とする業種(令和5年6月改訂「日本標準産業分類」による。)
(1) 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。)
(2) 漁業(大分類Bに含まれるもの。)
(3) 金融業・保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
(4) 医療・福祉(大分類P)の医療業のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)
(5) 以下のサービス業等
ア 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日、法律第122号)により規制の対象となるもの
イ 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの。)
ウ 芸ぎ業(置屋・検番を除く。)(細分類8094に含まれるもの。)
エ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの。)
オ 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)(細分類7291に含まれるもの。)
カ 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)(細分類9299に含まれるもの。)
キ 易断所、観相業、観光案内業(細分類7999に含まれるもの。)
ク 宗教(中分類94に含まれるもの。)
ケ 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの。)
■提出書類
(1) 創業計画書
(2) 住民票および納税証明書(直近2年分の市民税、固定資産税)又は市税に未納がない証明書(申請月に発行されたもの)
(3) 事業拠点・生活拠点を示した地図、賃貸借および取得に係る見積書、設備改修、機械器具購入ならびに広告宣伝に要する経費の見積書等
(4) 本市の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は、高等学校のいずれかに在学していることが分かる書類(学生証の写しや在学証明書)
(5) チェックリスト
■ 募集期間
令和7年4月1日(火)から令和7年12月19日(金)まで
※原則、令和8年2月27日(金)までに事業を完了する必要があります。
■相談から補助金交付までの流れ
1.応募(毎月15日締め)
2.書類審査(翌月中旬頃)
3.採択通知(翌月下旬~翌々月上旬頃)
4.補助金交付申請
5.交付決定通知
6.事業着手・完了
7.事業報告書提出
8.補助金交付
※法人の設立または開業の届出は、応募後(創業計画書等の提出後)に行う必要があります(交付決定後に法人の設立または開業の届出をした場合のみ、補助対象となります)。また、交付決定通知の前に着手した事業は補助対象外となります(交付決定前に着手する場合は、補助金交付決定前着手届の提出が必要です)。
秋田市産業振興部 商工貿易振興課 電話:018-888-5726 ファクス:018-888-5727 商工振興担当 電話:018-888-5728 創業支援担当 電話:018-888-5729 貿易振興担当 電話:018-888-5730
秋田市内で法人を設立して新たな事業を開始しようとするかたなどに費用の一部を補助します。
(個人事業主の事業拡大に伴う法人成りも対象)
※応募(創業計画書の提出)前に法人の設立や開業の届出を行った場合は補助対象外です。
※交付決定前に着手した事業は原則補助対象外です。(交付決定前に着手の必要がある場合は事前にご相談ください。)
※対象外業種の詳細は要件欄をご確認ください。
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