秋田県:業務改善助成金
秋田労働局より、最低賃金引き上げに対応する支援策のお知らせです。
秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から時間額1031円に改定されます。
これに伴い、秋田労働局では、賃金引き上げを行う事業場に対する支援策を用意しております。
■助成率
1,000円未満:4/5
1,000円以上:3/4
■助成上限額
金額と事業場規模で相違あり
詳細は公募ページをご参照ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■注意事項
・事業完了期限(賃金の引上げ、設備の導入、代金の支払)は令和8年1月31日です。
厚生労働省の交付要綱では、申請期限は申請事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日となっていますが、秋田県の場合は最低賃金改定日(令和8年3月31日)が事業完了期限の後になっていますので、ご注意ください。
・交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。
・事業所での賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がないことにより、賃金引上げの実施を確認できない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。
・申請におかれましては、必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
・予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了することがあります。・同一事業所の申請は年度内1回までです。
※従来は、賃金引上げ後の申請は不可でしたが、9月5日から賃金引上げ後の申請も可能となりました
■申請先
秋田労働局雇用環境・均等室秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階 018-862-6684
秋田労働局雇用環境・均等室秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階 018-862-6684・秋田県よろず支援拠点 秋田県秋田市山王三丁目1-1 秋田県庁第二庁舎2階 公益財団法人あきた企業活性化センター内 電話番号:018-860-5605
秋田労働局より、最低賃金引き上げに対応する支援策のお知らせです。
秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から時間額1031円に改定されます。
これに伴い、秋田労働局では、賃金引き上げを行う事業場に対する支援策を用意しております。
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