東京都足立区:見本市等助成事業補助金 鈴木 2025年6月15日 2022年6月28日 上限金額・助成額50万円 経費補助率 66% 本助成金は区内産業の振興を図るため、産業団体及び事業者が区内産業製品の販路拡大を目的とする見本市等に出展する場合に、出展費用の一部を助成するものです。 対象エリア足立区対象業種全業種目的販路拡大,海外展開,事業再生・転換 対象経費■国内で開催される見本市 ・見本市出展料・・・当該見本市に出展するために必要なスペースの確保に要する経費(出展料、小間代金、ブース代) ■国外で開催される見本市 ・見本市出展料・・・国内と同様の経費 ・現地通訳費・・・会期中及び搬入出時の現地通訳に要する経費(1名分) ・渡航費・・・当該見本市のため開催国を往復する航空運賃(1名分) ・宿泊費・・・会期中及び搬入出日前後1泊の現地宿泊費(1名分) ■地域の見本市 ・委託費・・・会場設営費等 ・使用賃借料・・・会場使用料、物品借上料 ・広告宣伝費・・・動画作成費等 ・印刷製本費・・・チラシ作成費等 ・備品購入費 実施主体足立区 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業■国内・国外見本市 区内事業者の製品の優秀性を広く市場に紹介することを目的として行う事業及び、国の内外で行われる販路拡大のための見本市・展示会等(広く出展者を募集されており、公開されている見本市)に出展すること ※ただし、足立区が主催し、又は共催して行う見本市及び年度を越えて行う見本市や即販を主な目的とする出展は補助の対象とはなりません。 ■地域の見本市 2者以上の区内事業者を中心とした、販路拡大を目的に自社製品を区内地域で紹介するイベントまたは、ワークショップ等(例: 貸しスペースや自社工場等にて区内事業者がイベントやワークショップ等を開催する)に出展すること ※ただし、足立区が主催し、または共催して行うイベントまたはワークショップ、展示会等及び、年度を越えて行う見本市は補助対象とはなりません。 公募開始日2025/04/01 公募終了日2026/03/31 主な要件・中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業で、区内に本社・本店を有する活動実態のある区内の事業者(登記のみが足立区にあり、活動実態が区外にある場合は対象外)申請までに出展が確定している者。出展申込受領書のコピーを提出のこと。 ・団体(足立区工業会連合会、あだち異業種連絡協議会、法律で定める組合等)。 手続きの流れ■申請期間・方法 ・国内、国外見本市出展の場合 申請期間:見本市等開催の1週間前まで ・地域の見本市を主催する場合 対象期間:4月1日から3月31日までに開催されるイベント等(イベント終了後も申請可能)。 申請期間:令和8年3月18日(事後申請可能) ※3月27日から31日までに終了するイベント等は、開催の1週間前まで ■手続きの流れ 1.「交付申請書」(様式第1号の2又は1号の4)、「事業計画書」(様式第2号又は2号の3)に必要事項を記入・押印し、資料を添えて申請してください。 2.審査の結果、補助金交付が決定した方に、「決定通知書」を区から郵送します(交付が認められない場合は「却下通知書」を郵送します)。 3.見本市終了後、1ヶ月以内に「実績報告書」(様式第5号又は5号の3)、「収支決算書」(様式第6号又は6号の3)、「請求書兼口座振替依頼書」(様式第7号)に必要事項を記入し、資料を添えて提出してください。 4.実績報告をもとに交付金額を確定します。金額確定後、「確定通知」をお送りします。 5.交付金額確定後、およそ1ヶ月で、指定された口座に補助金が支払われます。 6.見本市終了から6ヵ月後に、見本市等助成事業補助金出展成果報告書(様式第8号)を必ず提出して下さい(地域の見本市を除く)。 問い合わせ先産業振興課ものづくり振興係 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号足立区役所南館4階 電話:03-3880-5869(直通) 公式公募ページhttps://www.city.adachi.tokyo.jp/s-shinko/shigoto/chushokigyo/yushi-shuttenjose.html 本助成金は区内産業の振興を図るため、産業団体及び事業者が区内産業製品の販路拡大を目的とする見本市等に出展する場合に、出展費用の一部を助成するものです。
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