千葉県八千代市:重度重複障害者受入通所施設運営補助金
八千代市重度重複障害者受入通所施設運営補助金は本市で定める重度重複障害者を受け入れるなど、一定の基準を満たした生活介護や児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所が適正な通所施設の運営を行うために必要な経費に対し補助金を交付するものです。
生活介護事業所等が補助事業を遂行するために人員等基準を超えて看護職員を配置するために必要な人件費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
重度重複障害者に対し次の各号のいずれをも行う事業(以下「補助事業」という。)とする。
⑴ 重度重複障害者に対して生活介護等を提供すること。
⑵ 重度重複障害者の容態等に応じ,主治医,かかりつけ医等の指示書のもと看護職員が当該指示書に基づいた処置を行い,又は当該処置が可能となる人員体制を敷いていること。
2025/04/01
2026/03/15
補助金は,次のいずれにも該当する生活介護事業所等に対して交付する。
⑴ 本市において生活介護等の提供を行っていること。
⑵ 障害者総合支援法第36条第1項又は児童福祉法第21条の5の15第1項の規定による指定を受けていること。
⑶ 本市に住所を有し,かつ,住民基本台帳に記録されている重度重複障害者に対する生活介護等の利用契約を交わしていること。
⑷ 通所施設に配置する看護職員の人数が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)(以下「人員等基準」という。)で定める基準を超え,かつ,常勤換算方法により算出した当該看護職員の人数から人員等基準に基づき配置する看護職員の人数を減じた人数(ただし,人員等基準に基づき看護職員の配置を要しない場合は,当該看護職員の人数)が当該通所施設において1日に生活介護等を提供することができる重度重複障害者の人数1人に対して0.4人以上であること。
2 補助金の交付の対象となる事業は,重度重複障害者に対し次の各号のいずれをも行う事業(以下「補助事業」という。)とする。
⑴ 重度重複障害者に対して生活介護等を提供すること。
⑵ 重度重複障害者の容態等に応じ,主治医,かかりつけ医等の指示書のもと看護職員が当該指示書に基づいた処置を行い,又は当該処置が可能となる人員体制を敷いていること。
■交付申請
八千代市重度重複障害者受入通所施設運営補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて提出してください。
健康福祉部障害者支援課企画班 〒276-8501千葉県八千代市大和田新田312-5 Tel:047-421-6739 Fax:047-483-2665
八千代市重度重複障害者受入通所施設運営補助金は本市で定める重度重複障害者を受け入れるなど、一定の基準を満たした生活介護や児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所が適正な通所施設の運営を行うために必要な経費に対し補助金を交付するものです。
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