新潟県新潟市:令和7年度 男性の育児休業取得促進事業奨励金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

【重要なお知らせ】
令和7年度から奨励金の事業内容が変更となりました。
支給には要件があります。
詳しい要件や申請方法等を必ずご確認ください。

【令和7年度からの主な変更点】
1 事業主へ奨励金を支給
2 男性労働者への支給額の変更(20万円→5万円)
3 育児休業の定義について、次に掲げるいずれかであることを明記(令和7年5月1日より施行)
ア 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、法)で定めるところによるもの
イ 中小企業等において就業規則、労働協約等に独自に定めるところによるもの(法で定めている内容よりも、休業期間の延長等、労働者にとって有利な条件を設定しているものに限る。)
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育児休業を取得した男性労働者及びその労働者を雇用する中小企業等の事業主に対し、奨励金を支給することにより男性の育児参画を促進し、育児を通して職場や家庭における固定的な性別役割分担意識の解消を図ります。

新潟市内の中小企業等に勤務する男性労働者が、連続する1か月以上の育児休業を取得する際の奨励金。

■奨励金額
労働者:5万円
事業主:20万円


新潟市
中小企業者,小規模企業者
新潟市内の中小企業等に勤務する男性労働者に、連続する1か月以上の育児休業を取得させる取り組み。

2025/04/01
2026/03/31
■労働者奨励金の支給要件
(1)新潟市に住所を有する男性であること。
(2)雇用保険の被保険者であること。
(3)新潟市内の事業所または、新潟市内に本社を置く新潟市外の事業所に勤務していること。
(4)下記2(1)から(5)及び(13)に該当する同一の事業主に引き続き雇用されている労働者であること。
(5)養育する3歳未満の子に対して連続する1か月以上(勤務を要しない日を含む)の育児休業を取得したこと。
(6)(5)の育児休業を取得し、(3)の事業所で育児休業の終了の日の翌日(以下「復職日」)から1か月以上勤務していること。
(7)育児休業に関する体験記を作成すること。
(8)復職日に勤務する事業所において、事業主が労使者を対象に育児休業制度の周知(申請の日以前の1年以内の期間に行われたものに限る。)及び申請に係る育児休業に関する体験記の共有を行っていること。
(9)市税の未納付がな
(10)市が行う啓発活動に協力すること。
(11)暴力団等、社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
※(1)から(4)及び(11)については、育児休業の取得の開始の日から申請の日までにおいて条件を満たしていることが必要で、それ以外については、申請の日までに要件を満たしていることが必要です。
(12)令和7年3月1日(土曜)から令和8年2月28日(土曜)の間に育児休業から復帰した方が対象

■事業主奨励金の支給要件
(1)新潟市内に本社又は事業所を有すること。
(2)雇用保険の適用事業主であること。
(3)就業規則又は労働協約等により育児休業制度を設けていること。
(4)「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
(5)雇用・新潟暮らし推進課の所管する企業間ネットワークの参加登録をしていること。
(6)上記1(3)の事業所で勤務する労働者に、連続する1か月(勤務を要しない日を含む)以上の育児休業を取得させた実績があること。
(7)(6)で育児休業を取得した労働者が上記1(3)の事業所に復職日から1か月以上勤務していること。
(8)雇用する全ての労使者を対象に育児休業制度の周知(申請の日以前の1年以内の期間に行われたものに限る。)及び申請に係る育児休業に関する体験記の共有を行っていること。
(9)市税の未納付がないこと。
(10)市が行う啓発活動に協力すること。
(11)雇用する労働者及び事業主が新潟市男性の育児休業取得促進事業奨励金支給要綱の規定による奨励金の支給を受けたことがないこと。
(12)令和3年度以前に、国の出生時両立支援コース助成金の支給を受けたことがないこと。
(13)暴力団等、社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。
※(1)及び(2)、(13)については、労働者の育児休業の取得の開始の日から申請の日までにおいて条件を満たしていることが必要で、それ以外については、申請の日までに要件を満たしていることが必要です。

令和7年3月1日(土曜)から令和8年2月28日(土曜)の間に育児休業から復帰した方が対象となります。
下記の申請期限までにご提出ください。
1 復職日が令和7年3月1日(土曜)から令和8年1月31日(土曜)までの方→復職日から起算して2か月以内の日
2 復職日が令和8年2月1日(日曜)から令和8年2月28日(土曜)までの方→令和8年3月31日(火曜)

■申請方法
申請書類は窓口または郵送でご提出ください。
予算額に達した場合は、対象期間満了前に受付終了となります。
次年度以降の実施は未定であり、事業内容の変更や事業が終了となる可能性があります。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■提出書類
〇事業主奨励金提出書類
事業主奨励金は、労働者奨励金を受給すると申請することができなくなるため、必ず労働者奨励金と同日もしくは先に申請してください。

市民生活部 男女共同参画課 〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階) 電話:025-226-1061 FAX:025-228-2230

【重要なお知らせ】
令和7年度から奨励金の事業内容が変更となりました。
支給には要件があります。
詳しい要件や申請方法等を必ずご確認ください。

【令和7年度からの主な変更点】
1 事業主へ奨励金を支給
2 男性労働者への支給額の変更(20万円→5万円)
3 育児休業の定義について、次に掲げるいずれかであることを明記(令和7年5月1日より施行)
ア 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下、法)で定めるところによるもの
イ 中小企業等において就業規則、労働協約等に独自に定めるところによるもの(法で定めている内容よりも、休業期間の延長等、労働者にとって有利な条件を設定しているものに限る。)
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育児休業を取得した男性労働者及びその労働者を雇用する中小企業等の事業主に対し、奨励金を支給することにより男性の育児参画を促進し、育児を通して職場や家庭における固定的な性別役割分担意識の解消を図ります。

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