京都府亀岡市:新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金・経営発展支援事業)
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者の所得を確保し、経営が軌道に乗るまでの間を支援する新規就農者育成総合対策事業を実施しています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■経営開始資金
新規就農される方に、農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、経営確立を支援する資金
■経営発展支援事業
次世代を担う農業者となることを目指して独立・自営就農を開始する49歳以下の認定新規就農者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等
2025/04/01
2026/03/31
以下のすべての要件を満たした場合、交付対象となります。
1.就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
2.独立・自営就農であること
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
3.親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
4.就農する市町村の「目標地図<外部リンク>」に位置づけられていること(見込みも可)、「 人・農地プラン <外部リンク>」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
6.申請時および交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること
(注1)交付対象の特例
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する
(注2)以下の場合は交付停止となります
交付期間中の前年の世帯全体(親子および配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合
(注3)以下の場合は返還の対象となります
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
※申請方法等については農林振興課担い手支援係までお問合せください。
農林振興課担い手支援係 京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所3階 Tel:0771-25-5036 Fax:0771-25-4400
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者の所得を確保し、経営が軌道に乗るまでの間を支援する新規就農者育成総合対策事業を実施しています。
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