兵庫県尼崎市:子育て支援施設開設費用補助

上限金額・助成額500万円
経費補助率 66%

子育て住宅促進区域内における子育て支援施設の開設を支援するとともに、子育てに関する事業の促進を図り、もって子育て世帯等の市への転入及び定住の促進並びに良好な住環境の形成に資することを目的とし、子育て住宅促進区域内において商業施設等の空き区画を活用し子育て支援施設を開設する場合における当該開設に要する費用の一部を補助します。

■採択予定件数:先着で4件

■補助対象経費
補助対象事業の実施に必要な経費として、交付決定のあった日の属する年度に支出した空き区画の改装に要する経費(内装工事費、ファサード整備費その他諸経費を含む。)及び賃借料で原則として、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 内装工事費は、次に掲げるとおりとする。
 ア 開業に際して最低限必要となる本件事業を実施する部分の内装及び給排水衛生設備、電気設備、空調設備、ガスの配管その他これらに類する設備並びに建物と一体となる什器、備品その他これらに類するものに係る工事費、整備費又は撤去費とする。
 イ 内装工事と一体的に施工するものであっても、必要以上に高価な照明器具及び看板その他これらに類するものに係る経費は、除外する。
 ウ ショーケース、机、椅子、テレビ、パソコン、冷蔵庫、調理機器、照明器具等の建物と一体でない什器、備品その他これらに類するものの購入、移設及び廃棄処分に要する経費並びに各種申請に係る経費は、除外する。
 エ 補助対象事業を実施する部分(以下「事業実施部分」という。)以外の部分の経費が含まれている場合は、事業実施部分に係る経費を算定する。

(2) ファサード整備費は、次に掲げるとおりとする。
 ア 商業施設等の空き区画の正面部となる外装、看板その他これらに類する建物と一体となるものに係る工事費、整備費、又は撤去費とする。
 イ (1) のイからエまでの規定は、ファサード整備費において準用する。

(3) 賃借料は、次に掲げるとおりとする。
 ア 事業実施部分の賃借に係る経費とする。(交付決定のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降のものに限る。)
 イ 事業実施部分を賃借するに当たって必要となる経費のうち、管理費、駐車場代、共益費、光熱水費、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する経費は、除外する。
 ウ 事業実施部分以外の部分の経費が含まれており、事業実施部分に係る経費の特定ができない場合は、床面積に応じて案分した事業実施部分の経費を算定する。

(4) その他諸経費は、本件補助対象事業を行うために必要となる器具その他設備で市長が認めるもの(1個当たりの取得価額が10万円未満、又は使用可能期間が1年未満であるものを除く。)をいう。

■補助金額
開設する年度(1年目):300万円
開設の翌年度(2年目):100万円
開設の翌々年度(3年目):100万円


尼崎市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
子育て住宅促進区域内において商業施設等の空き区画を活用し子育て支援施設を開設する

2025/04/01
2025/12/26
⯀次の要件を全て満たしている事業であること。
(1) 子育て住宅促進区域内の商業施設等の空き区画において子育て支援施設を開設し行う事業であって、3年以上の事業継続が見込まれるもの。
(2) 子育て支援施設の利用可能時間が、週3日以上かつ週当たり12時間以上であるもの。
(3) 以下のいずれにも該当しない事業であるもの。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業に類する事業
 ・公序良俗に反する営業及び青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業に類する事業
 ・宗教活動及びこれに類する事業並びに政治活動及びこれに類する事業

⯀次の要件を全て満たす者であること。
(1) 補助対象事業を行う者であること。
(2) 商業施設等の空き区画の所有者その他使用権原を有する者(以下「所有者等」という。)と賃貸借契約等を締結している者であること。
(3) 商業施設等の空き区画の所有者等と密接な関係を有する親族等(所有者等と3親等内の親族である者、所有者等と生計を一にする者又は商業施設等の空き区画を所有し、若しくは賃貸する法人若しくは団体等の役員若しくは従業員の身分を有する者をいう。)以外の者であること。
(4) 本件補助による補助金の交付を受けて補助対象事業を実施したが、その後撤退した者以外の者であること。
(5) 現に開業している事業の実施場所を、尼崎市阪神沿線地区(阪神電車の各駅を含む沿線の一帯の区域)又は尼崎市阪急沿線地区(阪急電車の武庫之荘駅、塚口駅、園田駅を中心とした区域)の同一地区内における商業施設等の空き区画に移転する者以外の者であること。
(6) 同一年度内に本件補助による補助金の交付を受けていないこと。(開設する年度(1年目)の申請に限る。)
(7) 尼崎市における市税に未納がない者であること。
(8) 補助対象事業を実施するに当たり、必要な届出又は申請等がある場合には、当該届出等を行うこと。
(9) 次に掲げるいずれの者にも該当しないこと。
 ア 役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又は役員に準ずべき者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)であると認められる者
 イ 暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者
 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

■申請方法
補助制度の申請先は「住まいと空き家の相談窓口」です。
申請についてご不明点等は問い合わせ先までご相談ください。

〇提出書類(開設する年度(1年目)【要綱第6条第1項関係】の申請の場合)
(1) 子育て支援施設開設費用補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し
(5) 当該空き区画の賃借権を有している事実が分かる書類の写し(賃貸借契約書等)
(6) 当該空き区画の登記事項証明書
(7) 事業費見積書の写し(補助対象経費が明確に判別できるもの)
(8) 補助対象工事等実施計画書(第2号様式)
(9) 事業費内訳書(第3号様式)
(10) 納税証明書(尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明。申請者が法人の場合は、その代表者を納税義務者とするものを含む。)
(11) 昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、かつ既に耐震基準に適合するための工事を行っている場合は、耐震基準適合証明書又はその他耐震性能を証する書類
(12) 補助対象となる改装に係る工事等の施工前後の平面図又はその補助対象工事等の内容を確認することができる図書
(13) 当該空き区画の全体写真及び補助対象工事の着手前の状況を示す写真
(14) 所有者が改修について承諾している事実が分かる書類(承諾書等)
(15) 届出等が必要な業種にあっては、当該届出等を行ったことを証する書類(実績報告時に添付する場合を除く。)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

≪住まいと空き家の相談窓口≫ 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階 電話番号:06-6489-6511 FAX番号:06-6489-6544

子育て住宅促進区域内における子育て支援施設の開設を支援するとともに、子育てに関する事業の促進を図り、もって子育て世帯等の市への転入及び定住の促進並びに良好な住環境の形成に資することを目的とし、子育て住宅促進区域内において商業施設等の空き区画を活用し子育て支援施設を開設する場合における当該開設に要する費用の一部を補助します。

■採択予定件数:先着で4件

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