富山県富山市:奨学金代理返還支援事業補助金
富山市では、奨学金の代理返還制度の活用を促進することにより、市内の中小企業等の人材確保及び従業員の早期離職の防止を図るとともに、奨学金を返還する従業員の経済的負担を軽減し、実質所得の向上に寄与するために、中小企業等が従業員の奨学金を代理返還した費用の一部を補助します。
※本補助金の対象となる奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金のうち、第一種奨学金・第二種奨学金に限ります。
⯀代理返還とは
従業員が主たる債務者となっている奨学金の返還残額の一部又は全額を、従業員に代わって中小企業等が独立行政法人日本学生支援機構に対して当該機構の指定する方法で送金し、従業員の奨学金の返還を支援することをいう。
■補助対象経費
補助事業者が返還支援対象者に対して、令和13年9月30日までに代理返還した額
■補助率
2分の1
■補助金額
年度において、補助事業者につき45万円・返還支援対象者1人につき9万円(千円未満の端数切捨て)
■補助対象期間
返還支援対象者につき3年間(代理返還した日の属する月から起算して連続した期間)
2025/08/20
2031/02/28
■補助事業者(補助金の交付対象)
補助金の交付対象となる中小企業等(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれにも該当するものとします。
・中小企業等の範囲については、交付要綱を参照ください。
・就業規則や賃金規定等の内部規程において、代理返還の制度を設けていること。
ただし、代理返還の対象となる従業員(以下「返還支援対象者」という。)につき、代理返還を3年以上継続して行うものに限る。
・市内に本社を有していること。
・市税の滞納がないこと。
・市が実施する事業効果の確認等の調査等に協力すること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及びそれらに類似する業種を営む者でないこと。
■返還支援対象者
・補助金の交付を申請する時点で、正規雇用されている者であって、申請後においても引き続き正規雇用される見込みであること。
・令和8年4月1日から令和11年3月31日までに採用された者であって、採用した日の属する年度の末日時点で30歳以下であること。
■補助対象期間
返還支援対象者につき3年間(代理返還した日の属する月から起算して連続した期間)
■申請の方法
※申請は、令和9年度から可能です。
■申請期限
代理返還をした翌年度の9月末日までに行ってください。
※令和13年4月1日から令和13年9月30日までに代理返還をした分については、代理返還をした当年度中の2月末日までが期限です。
■申請方法
補助対象期間を年度ごとに区切って行うものとし、年度において補助事業者につき1回限りです。
提出の際は、メール又は郵送で送付いただくか、商工労政課の窓口に持参ください。
■事前相談について
返還支援対象者を採用し、本補助金の活用を検討される場合は、代理返還を開始する前に、事前チェックシートをメールでご提出ください。
商工労働部 商工労政課 労政係(富山市役所西館7階) 電話番号 076-443-2073 ファクス番号 076-443-2183 メールアドレス syokorosei★city.toyama.lg.jp ※「★」を@に置き換えてください。
富山市では、奨学金の代理返還制度の活用を促進することにより、市内の中小企業等の人材確保及び従業員の早期離職の防止を図るとともに、奨学金を返還する従業員の経済的負担を軽減し、実質所得の向上に寄与するために、中小企業等が従業員の奨学金を代理返還した費用の一部を補助します。
※本補助金の対象となる奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金のうち、第一種奨学金・第二種奨学金に限ります。
⯀代理返還とは
従業員が主たる債務者となっている奨学金の返還残額の一部又は全額を、従業員に代わって中小企業等が独立行政法人日本学生支援機構に対して当該機構の指定する方法で送金し、従業員の奨学金の返還を支援することをいう。
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