全国:重度障害者等通勤対策助成金(指導員の配置助成金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
75%
重度障害者等を労働者として雇用し、通勤対策をおこなう場合に助成をおこないます。
■支給対象費用
次のように算定します。
支給対象費用 = 支給期間の各月に指導員に対して支払われる賃金
■支給額および支給期間等
3/4 :配置1 人につき月 15 万円:10年間
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用すること
2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主等
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主または当該事業主で構成する事業主団体(以下「事業主等」といいます)で、次のいずれにも該当する事業主等です。
(1)障害により通勤することが容易でない 5 人以上の支給対象障害者を特別の構造または設備を備えた同一の住宅に入居させなければ、支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等
(2)(1)の住宅に支給対象障害者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(指導員)を当該住宅に専任して配置(原則として同一敷地内に居住するものに限ります)しなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業主等
■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、3ページの「3 支給対象障害者」に記載した方であって、かつ、事業主等が下記「3 支給対象となる措置」を行わなければ、障害により通勤することが困難であるため、適当な雇用を継続することが困難であると機構が認める方です。 なお、助成金の認定申請日時点において支給対象障害者が雇用されて 6 か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ない理由があると認められる場合(注釈)を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。
■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提
出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信
e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html
■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。
高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)
重度障害者等を労働者として雇用し、通勤対策をおこなう場合に助成をおこないます。
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