全国:障害者介助等助成金(手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の継続措置 に係る助成金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

以下のとおり、助成を行います。

■支給額
〇配置
・中小企業または調整金支給 調整対象事業主(注釈1)
 1人当たり1か月につき 15 万円
・上記以外の事業主
 1人当たり1か月につき 13 万円
〇委嘱
・中小企業または調整金支給 調整対象事業主(注釈1)
 委嘱1回につき1万円 (年150万円まで) (注釈2)
・上記以外の事業主
 委嘱1回につき9千円 (年135万円まで) (注釈2)
(注釈1)中小企業の範囲は「用語解説」ページ③、調整金支給調整対象事業主は「用語解説」ページ①をご参照ください。
(注釈2)「委嘱1回」とは、手話通訳・要約筆記等担当者ごとに手話通訳・要約筆記等担当者1人が同一日に行う手話通訳・要約筆記等業務に係る委嘱をいいます。「年135万円まで」とは、手話通訳・要約筆記等担当者を初めて委嘱した日から起算して1年の期間ごとに同額を超える場合は、同額が限度となることをいいます。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した障害者を継続して雇用する場合に、手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委嘱すること

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委嘱する事業所の事業主です。 「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。

■支給対象障害者
次のイからハのいずれにもに該当する身体障害者で、加齢による変化が生じることで、その障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、その継続雇用のため、事業主が手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。
イ 認定申請日において35歳以上の方
ロ 認定申請日において雇入れ後、6か月を超える期間が経過している方(注釈1)
ハ 2級、3級、4級または6級の聴覚障害者
(注釈1)雇入れ後に障害者となった方については、障害者となった日から起算して6か月を超える期間が経過している方を対象といたします。
(注釈2)① 在宅勤務者も助成対象になります。 ② 障害の等級が2級の方に限り、特定短時間労働者も助成対象になります。

■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
 提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信 
 e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
 ※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html

■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)

以下のとおり、助成を行います。

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