全国:障害者介助等助成金(手話通訳・要約筆記等担当者の配置の継続措置に係る助成金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

以下のとおり、助成を行います。

■支給限度額
・配置1人当たり1か月につき13万円
・委嘱1回につき9千円、年135万円まで 支給期間
助成率:費用の3分の2

■支給期間
最長5年間 (手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間終了後)


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了後その支給対象となる障害者を労働者として継続雇用するために引き続き手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を継続すること

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間が終了し、その支給対象となる障害者を労働者として継続雇用するために引き続き手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱をする事業所の事業主で、次の(1)および(2)に該当する事業主です。
(1)支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方(以下「手話通訳・要約筆記等担当者」といいます。)を配置または委嘱する事業所の事業主
(2)手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主

■支給対象障害者
次の身体障害者であって、事業主が引き続き手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。
2級、3級、4級または6級の聴覚障害者
(注釈)① 在宅勤務者も助成対象になります。 ② 障害の等級が2級の方に限り、特定短時間労働者も助成対象になります。

■認定申請書の提出期限
認定申請を行う場合は、認定申請書および添付書類を提出してください。
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定申請書の提出期限は、原則として、手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱助成金の支給期間が満了する日の前日までです。

■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
 提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信 
 e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
 ※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html

■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)

以下のとおり、助成を行います。

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