愛知県:令和7年度 訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金(事前協議)
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経費補助率
100%
※令和7年度新規事業です。愛知県内に所在する「訪問介護事業所」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」及び「夜間対応型訪問介護事業所」が対象です。
※本補助金は、「介護職員の単純な賃上げ」や「既にコンサルタントから経営改善の指導を受けている場合の委託費等」に充てることはできません。訪問介護事業所等が将来的に取り組む予定の人材確保又は経営改善に要する経費が補助対象です。※
※令和7年度愛知県訪問介護サービス提供体制確保事業費補助金 事前協議の受付を開始します※ 提出期限は、令和7年9月19日(金曜日)17時00分〆切です。提出は、郵送必着です。(必着とは、愛知県高齢福祉課に到着しているということです。)郵送のみの受付です。 提出期限以降の受付については、理由を問わず受付することはできません。
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訪問介護等のサービス提供体制確保のための補助をおこなうにあたり、事前協議の受付を開始します。
「介護職員の単純な賃上げ」や「既にコンサルタントから経営改善の指導を受けている場合の委託費等」に充てることはできません。
訪問介護事業所等が将来的に取り組む予定の人材確保又は経営改善に要する経費が補助対象です。
(1)人材確保体制構築支援事業
ア 研修体制の構築の支援
ホームヘルパー希望者の裾野を拡大し、経験年数の短いホームヘルパーでも安心して働き続けられるよう、事業所が行うホームヘルパーや介護職員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組に要する経費
イ 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援
中山間地域等(「厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域及び離島等地域に所在する事業所が、当該地域外の求職者に対して採用活動を実施する場合に、地理的条件等により発生するかかり増し経費
ウ 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援
事業所における経験年数の長いホームヘルパーの技術を着実に継承するため、当該ホームヘルパーが、一定期間、経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、訪問介護等サービスの質の確保を図るための技能・技術の向上に向けた指導を行う取組に要する経費
(2)経営改善支援事業
ア 経営改善の支援
実施主体が、管内事業所の経営基盤の強化及び経営状況の改善、若しくは、各種加算の新規取得支援等を目的とした専門家(コンサルタント事業者や社会保険労務士等)と契約し、巡回派遣するための経費
イ 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援
ホームヘルパー雇用の安定化を図るため、登録ヘルパー等の常勤化を促進するために要する経費
ウ 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援
要件に該当する小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループ(以下「事業者グループ」という。)が、地域の状況や事業規模を踏まえた法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取組に要する経費
エ 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援
事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修に係る経費や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経験年数の短い者でも安心して働き続けられる環境整備や、地域の特性・事業所規模を踏まえた経営支援、福祉施策と労働施策の連携体制強化等、人材確保の取組をすること
2025/08/25
2025/09/19
愛知県内に所在する「訪問介護事業所」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」及び「夜間対応型介護事業所」の開設者とします。
※補助対象事業所を複数運営している法人においては、事業所毎に作成した協議書を法人単位で取りまとめてご提出をお願いします。(事業所毎に提出いただくことはできません。)
※1法人2事業所まで協議が可能です。
■申請手続き
・令和7年度の申請方法については、協議書による事前協議制とします。
※事前協議書提出期限について、本ホームページ「提出期限について」をご確認ください。
・原則として、内示を受けた事業所は、内示を受けた協議内容により申請を行ってください。
・事前協議書を提出していない場合は、補助金交付の申請を受付できませんので注意してください。
■提出期限について(※提出期限は遵守してください。)
提出期限は、令和7年9月19日(金曜日)17時 郵送必着です。
■提出方法・提出先
【提出方法】郵送のみの受付です。
【提出先】〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ 尾関 宛
「訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金」を、封筒に朱書きしてください。
(郵送必着とは、郵便窓口やポストに投函する日にちではありません。愛知県庁福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループに到着する日付です。)
※メールでの受付は行いません。必ず郵便にて送付をお願いします。(メールの場合、不具合が発生し愛知県庁にメールが届かないことが想定されるため、郵送のみの受付と致します。)
※運営事業所を複数保有している法人においては、事業所毎に作成した協議書を法人単位で取りまとめてご提出をお願いします。(事業所毎に提出いただくことはできません。)
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ(尾関) Tel: 052-961-2111(県庁代表)
※令和7年度新規事業です。愛知県内に所在する「訪問介護事業所」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」及び「夜間対応型訪問介護事業所」が対象です。
※本補助金は、「介護職員の単純な賃上げ」や「既にコンサルタントから経営改善の指導を受けている場合の委託費等」に充てることはできません。訪問介護事業所等が将来的に取り組む予定の人材確保又は経営改善に要する経費が補助対象です。※
※令和7年度愛知県訪問介護サービス提供体制確保事業費補助金 事前協議の受付を開始します※ 提出期限は、令和7年9月19日(金曜日)17時00分〆切です。提出は、郵送必着です。(必着とは、愛知県高齢福祉課に到着しているということです。)郵送のみの受付です。 提出期限以降の受付については、理由を問わず受付することはできません。
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訪問介護等のサービス提供体制確保のための補助をおこなうにあたり、事前協議の受付を開始します。
「介護職員の単純な賃上げ」や「既にコンサルタントから経営改善の指導を受けている場合の委託費等」に充てることはできません。
訪問介護事業所等が将来的に取り組む予定の人材確保又は経営改善に要する経費が補助対象です。
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