青森県十和田市:農福連携実践支援事業補助金
はじめて農福連携に取り組む農業者等に対し、福祉事業所へ農作業を委託する際に係る経費の一部を補助します。
福祉事業所と締結した農作業委託契約に基づく、農作業に係る委託料及び交通費
(注)上記費用のうち、任意の5日分を上限とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
はじめて農福連携に取り組み、福祉事業所へ農作業を委託すること
2025/04/01
2026/01/31
新たに農福連携に取り組もうとする農業者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者。
1. 個人にあっては、市内に住所を有すること。
2. 法人にあっては、市内に本店又は主たる事務所を有すること。
3. 市税の滞納がないこと。
4. 農作業委託契約を締結する福祉事業所との間に資本的及び人的な関係がないこと
■申請の流れについて
・交付申請前に「事業実施計画書」を作成し、「事業実施計画承認申請書」と併せ市へ提出し、承認を受ける必要があります。
・補助の交付申請前に委託先の福祉事業所と農作業委託契約の締結が必要です。
※委託先の福祉事業所が決まっていない場合は、市でマッチングの支援を行います。
(支援の結果、マッチングが成立しない場合もありますことをあらかじめご了承願います。)
農林畜産課 農政推進係 電話:0176-51-6736 メール:norintikusan@city.towada.lg.jp
はじめて農福連携に取り組む農業者等に対し、福祉事業所へ農作業を委託する際に係る経費の一部を補助します。
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