北海道函館市:宿泊税システム整備費補助金
函館市では,宿泊税導入に伴い特別徴収義務者となる市内の宿泊施設の事業者の事務負担の軽減を図ることなどを目的として,既存のレジシステムの改修または新たなレジシステムの構築等に係る経費の一部を補助するため函館市宿泊税システム整備費補助金を創設いたしました。
宿泊税の導入に伴って発生する既存のレジシステムの改修または新たなレジシステムの構築ならびにハードウェアおよびソフトウェアの購入または改修に係る経費のうち,補助金の交付決定日から令和8年2月20日(金)までに支払が完了したものを対象とします。
【補助対象経費の例】
・レジシステムの改修および構築
・PC,タブレット,ディスプレイ,プリンター,スキャナーおよびそれらの複合機器の購入または改修(※プリンタ-,スキャナーおよびそれらの複合機器は,印刷あるいはスキャン機能を主とし,一般的にプリンター,スキャナー,複合機と呼称される製品が対象となります。)
・POSレジ,モバイルPOSレジの購入または改修
・ソフトウェアの購入または改修
【補助対象外経費】
・使途,単価,規模等の確認が不可能なもの
・契約書,発注書,納品書,領収書,振込明細書等の帳票類に不備があるもの
・支払が補助対象者以外の名義で行われるもの
・リース契約,レンタル契約のソフトウェアまたはハードウェアに要する経費
・クラウド型システムの月額料金等,通信費(インターネット回線・プロバイダー料金等)
・消費税および地方消費税相当分
・振込手数料
・補助金の交付の決定前に開始した事業の経費
・国,北海道,本市およびこれらに準ずる団体等が交付する他の補助金等の交付対象となった経費。ただし,北海道が交付する北海道宿泊税システム整備費補助金の交付対象となった経費(補助率が2分の1を超えないもの)を除く。
・その他市長が不適当と認めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
既存のレジシステムの改修または新たなレジシステムの構築等をすること
2025/08/06
2025/12/26
次の要件をすべて満たしている宿泊事業者が対象です。
・函館市内の宿泊施設で旅館業または住宅宿泊事業を営んでいること。
・函館市の市税を滞納していないこと。
・会社更生法(平成14年法律第154号),民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生手続または更生手続を行っている者でないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条または第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を,役員,代理人,支配人その他の使用人等として使用している者でないこと。
※補助金の交付を受ける方は,特別徴収義務者としての登録をしていただくことになります。登録申請に係る手続は別途お知らせいたします。
■交付申請について
令和7年8月6日(水)から令和7年12月26日(金)(※当日消印有効)までに,次の書類を提出してください。
・補助金等交付申請書(共通第1号様式)
・別記第1号様式
・別記第2号様式(誓約書兼同意書)
・旅館業法営業許可証の写し(旅館・ホテル営業または簡易宿所営業を営む者の場合)
・住宅宿泊事業法第13条の標識の写し(住宅宿泊事業を営む者の場合)
・導入しようとするシステムや製品等の見積書の写し
・その他市長が必要と認める書類
※交付の決定前の事前着手は補助対象事業として認められないため,必ず交付の決定後に,事業に着手してください。
※1宿泊施設1申請となるため,宿泊施設ごとに申請を行ってください。
■書類の提出先
【郵送の場合】
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
函館市財務部税務室市民税担当法人・諸税部門宛て
【メールの場合】
E-mail:shozei1@city.hakodate.hokkaido.jp
財務部税務室市民税担当法人・諸税部門 電話:0138ー21ー3002 ファクシミリ:0138ー27ー5456 E-mail:shozei1@city.hakodate.hokkaido.jp
函館市では,宿泊税導入に伴い特別徴収義務者となる市内の宿泊施設の事業者の事務負担の軽減を図ることなどを目的として,既存のレジシステムの改修または新たなレジシステムの構築等に係る経費の一部を補助するため函館市宿泊税システム整備費補助金を創設いたしました。
関連する補助金