青森県八戸市:【中小企業振興条例】課題解決モデル企業の生産性向上の資する取組に対する助成
中小企業が、変化し続ける経営課題・社会課題に対応し成長していくためには、地域におけるロールモデル(→課題解決モデル企業)の存在と育成が重要であることから、当該モデル企業が、課題解決の原資を確保するために行う生産性向上の取組(設備投資等)について、市が助成金の交付により支援します。
助成対象事業の実施のために要する経費であって、下記に該当するもの
・建物費
・機械装置費
・システム費
・原材料費
・専門家経費
・技術導入費
・外注費
・委託費
・知的財産権出願費
・研修費
・旅費
・広告宣伝・販売促進費
助成対象事業は、次の項目の全てを満たす事業となります。
・「生産性(付加価値額又は労働生産性)の向上に資する取組」であること。
・事業実施期間内(事業認定日から令和8年3月10日(火曜日)まで)に行われる取組であって、同期間内に発注・契約、施設又は設備の設置・整備、支払の全てを完了するものであること。
・助成対象経費の総額が1,000万円以上であること。
2025/07/03
2025/08/19
助成対象者は、次の項目を全て満たす中小企業者又は中小企業団体(事業協同組合等)となります。
1.市内に主たる事業所を有していること。
2.市税を滞納していないこと。
3.役員等(役員その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
4.(連携)事業継続力強化計画の認定を受け、又は事業継続計画(BCP)の策定していること。
5.パートナーシップ構築宣言を公表していること。
6.事業所内最低賃金の額(時間額)と、青森県最低賃金(特定最低賃金が決定されている場合はいずれか高い額)との差額が30円以上であること。
7.えるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定、もにす認定又は健康経営優良法人認定のいずれかを取得していること。
8.中小企業者にあっては、次のいずれにも該当すること。
・従業員数が30人以上であること。
・直近決算期において売上高が10億円以上であること。
・直近決算期において債務超過でないこと。
・次期決算期における給与支給総額が、直近決算期の額から2.0%増加する計画を有していること。
・高い成長意欲を有していること。
(注意)
5から7について、中小企業団体にあっては、構成員の1/2以上又は15者以上でそれらの取組が認められる必要があります。
■(1) 事業認定申請書の提出
★提出期限日:令和7年8月19日(火)※必着
・事業認定申請書に必要な書類を添付して提出してください。
★ 事業認定申請書の提出に当たっては、市商工課窓口での事前相談が可能です。事前相談を希望する場合は、まずは電話等により市商工課まで御連絡ください。(担当者が不在の場合は対応ができません。)
※ 申請期限間近になると混み合うことが予想されますので、十分な余裕をもって御相談ください。
※ 可能な限り、申請書類を作成の上、御相談ください。
■本件の担当・問合せ・申請書類の提出先
八戸市 商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
「課題解決モデル企業の生産性向上に資する取組に対する助成」担当
(〒031-8686 八戸市内丸1丁目1-1 八戸市庁別館5階)
電話:0178-43-9242(8時15分~17時00分(土、日、祝日を除く))
FAX :0178-43-2146
メール:shoko_hojo●city.hachinohe.aomori.jp
↑●印は@に置き換えてください。
商工労働まちづくり部 商工課 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階 商工振興グループ 電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146 貿易・物流対策グループ 電話:0178-43-9244 ファックス:0178-43-2146
中小企業が、変化し続ける経営課題・社会課題に対応し成長していくためには、地域におけるロールモデル(→課題解決モデル企業)の存在と育成が重要であることから、当該モデル企業が、課題解決の原資を確保するために行う生産性向上の取組(設備投資等)について、市が助成金の交付により支援します。
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